工場立地法の概要と届出について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、阪南市への届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、お問い合わせください。
工場立地法にかかる届出手続
【対象工場】
敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上の工場(特定工場)
建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
【対象業種】
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業
届出の種類
新設届 (工場立地法にかかる特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書)
内容
• 特定工場を新設する場合
• 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
• 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
記載要領
・届出書及び添付書類は、面積を算出する場合は投影法による水平投影面積を測定し、
面積は1の位まで記載し、小数点以下を切り捨ててください。
(生産施設、緑地等の面積についても同様です)
・届出書及び添付書類は、日本工業規格A4版とし、やむを得ずA4版以外の規格の図面や
用紙を用いる場合には、A4版の大きさに折込んでください。
・届出事項を記載するにあたって、既定の用紙に書ききれない場合は、当該事項の様式に
準じて作成した補助紙を用いてください。この場合 には、合計欄は補助紙の末尾に
設けてください。
・「新設」の場合は、各様式中「変更後」の欄へ、「変更」の場合は、「変更前」及び
「変更後」の欄へ記入してください。
変更届 (工場立地法にかかる氏名(名称,住所)変更届出書)
内容
• 敷地面積が増加又は減少する場合
• 生産施設面積が増加する場合
• 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
• 製品を変更する場合
ただし、次の場合を除きます。
生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合、
修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合、
緑地・環境施設面積が増加する場合、生産施設の撤去のみを行う場合。
緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
記載要領
・氏名(名称・住所)の変更があった場合、速やかに届出をしてください。
承継届 (工場立地法にかかる承継届出書)
内容
・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
記載要領
特定工場の譲受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合、速やかに届出をしてください。
廃止届 (工場立地法にかかる廃止届出書)
内容
・廃業又は特定工場でなくなった場合
記載要領
廃業または特定工場でなくなった場合、速やかに届出してください。
準則(守るべき基準)
生産施設 : 敷地面積の30%~65%以下(業種による)
緑地 : 敷地面積の20%以上
環境施設 : 敷地面積の25%以上(緑地を含む)
届出申請書
届出申請書各様式は、下記リンクからダウンロードしてください。
提出期限
新設又は変更届 : 着工90日前まで (30日まで短縮可能)
その他 : 速やかに
提出部数
1部
注意事項
・この申請には手数料は必要ありません。
・申請書に記入・押印の上、1部を市役所窓口にご提出ください。
・申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります(様式は自由です)。
工場立地法の概要と届出手続きについて (PDFファイル: 336.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 企画課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp