「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
阪南市は、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。これにより、阪南市の導入促進基本計画の内容に合致した「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、税制優遇などの支援制度を利用することができます。
※令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が大幅に改正されました。また、新制度では令和9年3月31日までに受けた認定に基づき、導入する設備が対象となります。
※旧様式での申請はできませんのでご注意ください。
※令和7年4月1日より賃上げ方針表明が必須となりました。「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を必ずご提出ください。
1.阪南市の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定を受けるには、阪南市の導入促進基本計画に合致した計画を策定し、申請してください。
また、認定経営革新等支援期間の事前確認や市の認定事務に一定の期間を要します。余裕をもって準備してください。
2.先端設備等導入計画の認定について
本市が認定を行うのは、阪南市内にある事業所において設備投資を行うものです。設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。
制度の概要や申請方法などの詳細は、次の資料や中小企業庁のホームページを参考にしてください。
先端設備等導入計画について(令和7年4月) (PDFファイル: 974.6KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) (PDFファイル: 1.7MB)
Q&A(令和7年4月1日) (PDFファイル: 290.0KB)
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部リンク:別ウインドウで開きます)
認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き」3ページ(4)中小企業者の範囲)
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間のいずれかの期間を設定 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)
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投資利益率 |
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込めること(※2)
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物 |
- ※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入
によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認
定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 - ※2 年平均の投資利益率が年平均5以上向上する見込みであることについて、認
定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ウェブサイト) - ※3 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意くだ
さい。 - ※4 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
申請書類
次の書類を企画課窓口(市役所2階24番窓口)まで提出してください。
郵送による申請は受付しておりません。
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 14.6KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
投資計画に関する確認依頼書(税制措置の対象となる設備を含む場合) (Wordファイル: 24.7KB)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。
- リース契約書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合) (Wordファイル: 10.7KB)
・直近の市税及びその附帯徴収金に係る納税証明書
※阪南市役所1階7番窓口税務課にて交付(法人の場合は代表者印が必要です。)
委任状(申請者の代表者以外が申請書を提出する場合に必要) (Wordファイル: 8.8KB)
≪変更申請時に必要な書類≫
先端設備等導入計画(変更後)
・認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送先のあて先を記入し、切手を貼付したもの)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。
- リース契約書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
3.税制支援
中小事業者が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 企画課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp