基本的な考え方
更新日 2009年11月1日
基本的な考え方
(1)策定の趣旨
現総合計画は、将来の都市像を「うみ・やまを愛し、幸せをささえあう、安心とうるおいのあるまち 阪南」と設定し、その目標年次を「平成27年を見通しつつ、おおむね平成22年」として、平成13年3月に策定し、この計画に沿って本市のまちづくりを推進しています。
一方、近年の社会情勢としては、少子高齢社会や人口減少社会の到来、地方分権の推進、地球規模の環境問題等、数多くの分野での課題が山積みされている状況であり、本市を取り巻く環境もより一層厳しさを増しており、そのような厳しく著しい社会情勢の変化に柔軟に対応していくためには、新たな市政運営の基本となる指針が必要です。
また、国土政策としては、昭和25年当時の「国土総合開発法」を根拠法として、開発を基調に量的拡大を志向した「国土総合開発計画」から、今後の人口減少社会や地方分権の推進等を背景とし、国土の質的向上を図り、利用と保全を重視した成熟社会型の計画に大きく転換され、平成17年7月に制定された「国土形成計画法」を根拠法として、今後の概ね10ヶ年間における国土づくりの方向性を示した「国土形成計画(全国計画)」が平成20年7月4日に閣議決定されました。
新たな「国土形成計画」の体系は、「全国計画」と各広域ブロック単位における地域の将来像を示した「広域地方計画」の二段階の計画制度となっており、近畿2府4県の「近畿圏広域地方計画」は平成21年8月4日に、国土交通大臣決定されています。
こうした国及び広域の地方計画等の動向や、本市の特性・課題などを踏まえ、著しい社会の潮流を見極めつつ、次世代を展望した新たな総合計画を策定します。
(2)法的根拠について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項において「市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と策定義務が規定されています。
さらに、平成21年7月1日に施行しました阪南市自治基本条例第26条第2項において、基本構想に基づく基本計画、また、それに基づく事業の評価を行わなければならないということが規定されています。
(3)阪南市総合計画の経緯
総合計画策定 平成 5年3月(1993年)
総合計画策定 平成13年3月(2001年)
(4)総合計画の名称
「阪南市総合計画」
(5)これからの総合計画に求められるもの
これまでの総合計画(政策形成)は、市のあらゆる課題に対し、課題解決のための全ての施策を体系化して策定してきましたが、厳しい財政状況等のなか、実効性の担保が伴わない総花的な計画で終わっているという傾向があります。
今後において策定する総合計画は、課題解決のための施策等の実現や市民との合意形成の仕組みづくり、さらには財源の有効利用が可能なシステムの構築といった、より明確なビジョンに基づく、戦略性と実効性を併せ持つ総合計画の策定が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 企画課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
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