策定の基本方針

更新日 2009年11月1日

策定の基本方針

(1)市民に開かれた計画づくり

この新総合計画の策定は、阪南市自治基本条例を平成21年7月に施行した後の、本格的な市民参画による計画策定であることから、自治基本条例と総合計画を有機的に連動させ、自治基本条例の理念に則って総合計画を推進することができるよう策定を進めます。

そのためには、市民と職員が自分たちでつくった総合計画という共通認識を持ち、また市民と行政がまちづくりの目標を共有することができるよう策定することが重要であり、市民参画・公民協働を積極的に行い策定するものとします。

(2)市民に分かりやすい計画づくり

近年、成果指標等の数値目標を設定して、その達成度を評価、検証することができる総合計画を策定している自治体が増加しています。

総合計画の策定に際しては、市民と行政がまちづくりの目標を共有することによりその実効性が確保されるよう、市民の皆さんに分かりやすい表現で、誰が見ても理解できるような計画を策定する必要があります。

(3)行政評価に対応する計画づくり

従来の総合計画は、総花的に主要施策を中心に記述されているのが一般的でした。しかしながら、三位一体の改革、地方分権の推進等により、交付金等の削減や税源の移譲など、自己決定、自己責任が問われる時代となっています。

これらを背景として、より一層の事業選択と集中を図り、効果的な投資と事業効果について評価を行う必要があり、そういった行政評価システムに対応することができる計画を策定する必要があります。

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