令和8年度 保育所・認定こども園(保育園部)の入所(園)申し込みについて

申込受付期間・場所について

【申込受付期間】

・令和7年11月9日(日曜日)

9:00~16:00

 

・令和7年11月10日(月曜日)~11月13日(木曜日)

8:45~17:15

 

・令和7年11月14日(金曜日)

8:45~20:00

 

【申込受付場所】

阪南市役所こども政策課10番窓口

 

※受付期間以降も受付は行っておりますが、欠員補充となりますので、ご注意ください。

申し込みに必要な書類等について

保育所等の利用申込みにあたっては、下記書類の提出が必要となります。

提出書類は全てボールペン(消せるボールペンなどは不可)で記入してください。

また、必要に応じて以下の案内のリンク先の各ページも併せてご確認ください。

令和8年度保育所・認定こども園入所(園)案内(PDFファイル:13.6MB)

1.保育所等入所申込書

…阪南市役所こども政策課で配布しています。

2.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書

…阪南市役所こども政策課で配布しています。または、下記リンク先からダウンロードしてください。申込みをする児童1人につき1部必要です。

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(PDFファイル:258KB)

☆子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園等を利用する際に、教育・保育給付(支給)認定を受ける必要があり、入所(園)申し込みの際、同時に申請が必要です。

認定区分

★1号認定

(教育標準時間認定)

満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども

★2号認定

(保育認定)

満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども

★3号認定

(保育認定)

満3歳未満の保育を必要とする子ども

※「支給認定証」は保育所や認定こども園を利用する際に提示を求められたり、転出時には返却していただきます。大切に保管をお願いします。

3.保護者が、「保育を必要とする事由」を証明する書類

…阪南市役所こども政策課で配布しています。または、下記リンク先からダウンロードしてください。

保育を必要とする事由について

該当する事由によって、申し込みの際、準備いただく書類が異なります。

※児童と同一敷地内(同住所)に居住している65歳未満(令和8年4月1日時点)の祖父母についても、「保育を必要とする事由」を証明する書類を提出してください。(65歳未満の同居祖父母の書類を提出しなくても、保育所・認定こども園への利用申込みはできますが、入所(園)選考の際、優先度合いが低くなります。)

保育を必要とする事由 「保育を必要とする事由」を証明する書類
就労(1か月に64時間以上)

就労証明書(PDFファイル:82.1KB)

就労証明書(Excelファイル:70.9KB)

就労証明書(記載要領)(PDFファイル:84.1KB)

就労証明書(記入例)(PDFファイル:121.7KB)

妊娠・出産

母子健康手帳(氏名・分娩予定日の分かるページ)の写し

病気 症状申立書(PDFファイル:62.7KB)
障がい 障がい者手帳などの写し
同居親族等の介護・看護

1.介護・看護状況申立書(PDFファイル:202.7KB)

2.介護・看護を必要とする親族の症状申立書(PDFファイル:62.7KB)または障がい者手帳などの写し

※1、2両方の書類が必要です。

就職内定 「内定証明書」または就労証明書(PDFファイル:82.1KB)
就学(1か月に64時間以上)

1.「在学証明書」または「(有効期限内の)学生証の写し」

2.出席曜日や時間割の分かるもの(履修登録票など)

※1、2両方の書類が必要です。

求職活動中 就労(就学)誓約書(PDFファイル:75.1KB)
その他 阪南市役所こども政策課へお問い合わせください


 

申込書受付から入所承諾までの流れ

(1)利用申し込み及び教育・保育給付認定申請

申込に必要な書類を申込締切日までに阪南市役所こども政策課までご提出ください。

(2)利用調整

期限までに入所申込書を提出された方の中から、

各施設の募集人数に応じ、選考基準に基づき選考を行います。

 

※申請受付順や抽選ではありません。

※定員超過等により、入所保留となる場合もあります。

(3)施設の利用調整の結果の通知

利用調整(入所選考)後、結果を文書にて通知します。

 

入所(園)内定の場合 入所(園)が内定した方には、「仮承諾通知書」と「面談のお知らせ」を送付します。

入所(園)保留の場合

内定しなかった方には、「保留通知書」を送付します。

 

※期間内に提出いただいた方は、1月中旬に送付予定です。

それ以降に提出いただいた方は、随時送付となります。

🏫阪南市の保育所・認定こども園📛

  施設名 住所・電話番号 入所(園)年齢
公立 石田保育所

石田600番地の1

471-3201

生後6か月

就学前

下荘保育所

箱作998-1

476-5430

私立 ワンワン認定こども園

鳥取中236-1

472-4275

しいの実こども園

石田389

473-0251

アルン西鳥取夢学舎

鳥取70番地

471-7111

桃の木の森こども園

桃の木台3丁目3

476-0271

飛鳥ゆめ学舎

尾崎町5丁目33-33

493-2865

生後3か月

就学前

年齢(歳児)の数え方

令和8年度の保育所、認定こども園(保育園部)の年齢別クラス分けは、以下のとおりです。なお、年度途中で誕生日を過ぎても、クラスは変わりません。

 

生年月日 歳児
令和2年4月2日 ~ 令和3年4月1日 5
令和3年4月2日 ~ 令和4年4月1日 4
令和4年4月2日 ~ 令和5年4月1日 3
令和5年4月2日 ~ 令和6年4月1日 2
令和6年4月2日 ~ 令和7年4月1日 1
令和7年4月2日 ~ 0(※)

令和8年4月1日時点での年齢別クラス分けです。

(※)0歳児クラスについては、飛鳥ゆめ学舎が満3か月から、その他の施設は満6か月から入所可能です。

公立施設の今後について

令和7年8月に策定しました第2次阪南市子育て拠点再構築方針に基づき、令和10年3月末に下荘保育所を閉所する予定(※)です。また、令和10年4月に民間の幼保連携型認定こども園が下荘地域に開園する予定です。

新0歳児~新3歳児で下荘保育所に入所した方は、令和10年4月に他の施設へ転所(園)していただくことになる予定です。

 

(※)市議会の議決が前提となります。

申し込みの取り下げについて

申込みを取り下げる場合、保育所等入所申込書の裏面へ取り下げる旨を記入し、押印または署名する必要があります。こども政策課(市役所本庁舎1階10番窓口)までお越しください。

こども政策課(市役所本庁舎1階10番窓口)への来庁が難しい場合は、下記の書類を記入いただき、郵送にてご提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4518
Eメール:k-seisaku@city.hannan.lg.jp