物価高対応子育て応援手当

物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生年代までのこどもを養育する父母等に、こども1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。

1.支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに出生した児童の父母等のうち、生計を維持する程度が高い方
  3. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停等も含む)により、新たに児童手当の受給者となる方(但し、「1」より本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、児童のために消費している場合は除く。)

2.支給対象児童(0歳~18歳到達以後最初の3月31日までの児童)

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに出生した児童
  3. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに、父母の離婚等により、新たに支給対象児童となる児童

3.申請について

本市より、令和7年9月分の児童手当を受給している方は、原則申請は不要ですが、次の「1」、「2」、「3」、に該当の場合は申請書の提出が必要となります。

1.所属庁から児童手当を受給している公務員

(申請期限 → 令和8年3月31日)

2.令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

(申請期限 → 令和8年4月15日)

3.令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当の受給者となる

(申請期限 → 令和8年3月31日)

4.支給日について

本市より、令和7年9月分の児童手当を受給している方へは、令和8年2月中旬に振込予定です。

申請書の提出が必要な方につきましては、随時振込予定ですので、今しばらくお待ちください。

5.支給先口座について

令和7年9月分の児童手当を受給している方は、児童手当受取口座へ支給いたします。その他の方は、申請書で指定された口座へ支給いたします。

支給先口座の変更につきましては、期限を設けておりますので、問い合わせ先へご連絡ください。(期限を過ぎての変更は出来かねますのでご了承ください。)

6.受給拒否について

本手当の受給を拒否する場合には、「届出書」の提出が必要となります。

拒否する場合につきましては、下の期限までに、添付の届出書を、郵送または窓口へご提出ください。

受給拒否申出期限:令和8年2月9日

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp