自立支援教育訓練給付金について

阪南市では、ひとり親のお母さん又はお父さんの主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭のお母さん又はお父さんに対し、自立支援教育訓練給付金を支給しています。申請には 講座を受講する前の事前相談が必要です(要電話予約)。

対象者と対象講座

1.対象者

次のすべての要件を満たしている方が対象です

  • 阪南市に住んでいること
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  • 教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

 

2.対象となる講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など

 

申請から給付金支給までの流れ

受講したい講座が決まったら、受講費用や受講期間のわかるパンフレット等を持参し、こども支援課まで事前相談にお越しください(要電話予約)。

これまでの職業経験、資格取得状況、今後の職業生活の展望等をお聞きし、受講することにより自立が効果的に図られるかどうかを確認させていただきます。

受講開始日以前に対象講座指定申請書の提出が必要です。 申請後、受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定します。

 

1.事前相談

2.申請書類の案内

3.対象講座指定申請書の提出

4.審査

対象講座の指定を行う場合は「対象講座指定通知書」を送付します

5.受講開始

講座の費用は、一旦ご自身でお支払いください

6.講座修了後(30日以内)給付金支給申請

専門実践教育訓練給付金の指定講座は受講中6か月ごとに支給する特例があります

給付金額と支給申請期間

1.支給金額

ア.一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合

講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の60%に相当する額(上限20万円)

ただし、12,000円を超えない場合は支給できません。

イ.専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合

講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の60%に相当する額(修学年数に応じて上限があります)

ただし、12,000円を超えない場合は支給できません。

 

※ア・イは、雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金を受けることができない場合の金額です。受けることができる場合は、上記金額から雇用保険法の規定により支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します(その額が12,000円を超えない場合は支給できません)。

 

2.支給申請期限

受講修了日から起算して30日以内に申請してください。

特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp