ひとり親家庭医療

  ひとり親家庭が医療機関等で支払う医療費の自己負担分を公費で負担する制度で

す。

大阪府内の医療機関等で使えるひとり親家庭医療証を交付します。

医療機関等でひとり親家庭医療証を提示することで、保険適用の医療費が助成され

ます。(一部自己負担金が必要です。)

対象者 (健康保険等被保険者等及び被扶養者が要件)

  18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親(父、母、又は養育者)とその児童です。

ただし、所得が児童扶養手当の所得制限限度額以上(全部停止)の人は除きます。

扶養親族等の人数により、下表の所得以下の方が対象になります。

(児童扶養手当の所得制限を準用)

※令和6年11月1日より下記のとおり所得制限が変更となります。

※同居している扶養義務者等・孤児の子の養育者については、変更はありません。

扶養親族等の数

父又は母及び養育者

(令和6年10月31日まで)

父又は母及び養育者

(令和6年11月1日から)

同居している扶養義務者等・

孤児の子の養育者

0人

1人

2人

3人

4人

5人

192万円未満

230万円未満

268万円未満

306万円未満

344万円未満

382万円未満

208万円未満

246万円未満

284万円未満

322万円未満

360万円未満

398万円未満

236万円未満

274万円未満

312万円未満

350万円未満

388万円未満

426万円未満

 

 <下記の場合は、届出が必要です>

・名前が変わったとき

・住所や住んでいる場所が変わったとき

・健康保険証が変わったとき

・生活保護を受けるようになったとき

・ひとり親家庭でなくなったとき

 

一部自己負担金について

ひとつの医療機関あたり入通院各々1日500円まで(月2回(1,000円まで)を限度)

の一部自己負担金が必要です。調剤薬局では一部自己負担金は不要です。

また、一人あたりの自己負担額は1ヵ月2,500円までとなります。

2,500円以上の一部自己負担金を支払った月があった場合

  2,500円を超えて支払った一部自己負担金については、こども支援課にて償還(返

還)の手続きをしてください。後日、振込で償還(返金)します。

○お手続きに必要なもの

領収証※

健康保険証

ひとり親家庭医療証

振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)

15歳到達後の最初の3月末日までの児童が入院した場合

子ども医療費助成制度の対象年齢(15歳到達後の最初の3月末日まで)の方が入院時の食事代を自己負担した場合は、現金給付制度がありますので、後日振込により給付されます。

下記のものをもって、こども支援課までお越しください。

○お手続きに必要なもの

領収書※

健康保険証

ひとり親家庭医療証

振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)

府外の医療機関で医療費を自己負担した場合

大阪府外の医療機関等を受診したときなど医療費(保険適応分)を自己負担した

場合は、現金給付のお手続き後、後日振込により給付されます。受診後2年以内

に申請してください。

下記のものを持って、こども支援課までお越しください。

 

○お手続きに必要なもの

領収証※

健康保険証

ひとり親家庭医療証

振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)

 

※領収書について

次のような内容が記載された領収証を受診者別・病院(診療科)別、月別にもらってください。

・受診者名

・領収金額

・保険点数

・保険適用外の金額(自費分)

・一部自己負担額(大阪府の場合)

・診療日(診療期間)

・診療日数

・医療機関等の名称、住所、電話番号

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp