非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用
対象者
児童扶養手当受給者、遺族(基礎)年金受給者の母等、母子家庭のかた
内容
- 郵便貯金の利息、銀行預金の利息、信託の収益金が非課税となる「マル優」が適用になります
郵便局、銀行それぞれで元金(信託は元本)が350万円までです - 国債・公募地方債の利子が非課税となる「特別マル優」もあります
限度額は、銀行と郵便局を合わせて額面350万円までです - マル優と特別マル優を最大限活用すると、1,050万円まで非課税となります
問い合わせ先
各金融機関・郵便局
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
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