非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用

対象者

児童扶養手当受給者、遺族(基礎)年金受給者の母等、母子家庭のかた

内容

  • 郵便貯金の利息、銀行預金の利息、信託の収益金が非課税となる「マル優」が適用になります
    郵便局、銀行それぞれで元金(信託は元本)が350万円までです
  • 国債・公募地方債の利子が非課税となる「特別マル優」もあります
    限度額は、銀行と郵便局を合わせて額面350万円までです
  • マル優と特別マル優を最大限活用すると、1,050万円まで非課税となります

問い合わせ先

各金融機関・郵便局

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp