母子・父子・寡婦福祉資金

この貸付制度は、ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立を図るためにある、大阪府の貸付制度です。申請は市役所で受け付け、審査は大阪府で行われます。

貸付には、子どもの修学や就学支度、親自身の技能習得や転宅などが対象になります。

制度の利用には、事前相談が必要です(要電話予約)。貸付の申請を行う前に、学校の入学金を既に納入したり、貸付の対象となる支出や契約を済ませておられると、貸付ができなくなりますので、前もってご相談ください。要件を満たすことにより、無利子での貸付が可能です。

申請から貸付金の交付まで一定の日数がかかりますので、お早めにご相談ください。

対象となる方

1.母又は父について

(1)母子家庭の母

(2)父子家庭の父

(3)寡婦(かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある配偶者のない女子)

(4)40歳以上、前年所得2,036,000円以下で過去も現在も児童を扶養しておらず、かつて婚姻したことがあるが現在配偶者のない女子

2.子について

(1)母子家庭の児童

(2)父子家庭の児童

(3)父母のいない児童

(4)寡婦に扶養されている20歳以上の子

(5)修学資金、修業資金貸付中のひとり親が死亡したときの児童及び20歳以上の子

連帯保証人について

貸付の種類や収入等の条件によっては、連帯保証人が必要になります。この連帯保証人とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することになっています。つまり、借主本人と同じ立場で支払義務を負わなければなりません。

連帯保証人には要件があります。借主の状況や、貸付の内容により要件が異なりますので、事前相談時にご案内します。

連帯保証人の方には、戸籍謄本もしくは世帯全員の住民票や、収入を証明するもの等の書類の提出を求めています。また、面談等により、連帯保証人の意思を確認します。

ご利用にあたっての注意事項

・来所時に必要な資料等のご案内をいたしますので、まずはお電話等でご連絡ください。

・必ずご本人がご相談、ご申請ください。

・子の学費に対する貸付の場合、面接を実施します。

・修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。他制度との重複は、有利子の貸付制度であっても、認められません。

・資金を借受けの目的以外に使用したときや、申請内容に偽りがあったとき、虚偽の説明をしたとき、その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括償還を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp