高等職業訓練促進給付金について
阪南市では、ひとり親のお母さん又はお父さんの就職に有利な資格の取得を促進し、生活の負担の軽減を図るため、受講期間の一定期間について、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という)を支給しています。 就業または育児と修業の両立が困難であると認められた場合に限り、申請をすることができます。申請には事前相談が必要です(要電話予約)。
対象者と対象資格
1.対象者
次のすべての要件を満たしている方が対象です。
・阪南市に住んでいること
・児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること(同様の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り、引き続き対象になります)
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
・過去に本事業による訓練促進給付金を受給していないこと
2.対象となる資格
・看護師 ・准看護師 ・保育士 ・介護福祉士 ・作業療法士 ・理学療法士
・歯科衛生士 ・美容師 ・社会福祉士 ・製菓衛生師 ・調理師
・その他市長が認める資格
※介護福祉士や保育士については、求職者支援制度の利用が優先になります。まずはご自身が対象であるかどうか、公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。
給付金額と支給期間
1.支給金額
(1)訓練促進給付金(月額)
住民税課税世帯 70,500円
住民税非課税世帯 100,000円
養成機関における課程修了の最後の12ヵ月は40,000円加算
(2)高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)
住民税課税世帯 25,000円
住民税非課税世帯 50,000円
2.支給期間等
(1)訓練促進給付金
修業する期間(上限48月)のうち、申請のあった月分からの支給となります
訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、通算60月を超えない範囲で支給します
(2)修了支援給付金
修了日から起算して30日以内に給付申請を行ってください
訓練促進給付金の申請から給付までの流れ
1.事前相談
養成機関のパンフレット等を持参し、こども支援課窓口までお越しください(要電話予約)。生活状況、資格取得の目的等をお聞きし、当該資格取得が生活の安定、自立につながるかを確認させていただきます。
2.申請案内
申請に必要な書類等について案内します。
3.支給申請書の提出
養成機関に入学後、申請してください。
4.審査
支給を決定した場合は支給決定通知書を送付します(不支給の場合は不支給決定通知)。
5.給付金の交付請求
原則月ごとに出席状況や単位取得状況のわかるもの等を添付し給付金等交付請求書を提出してください。
6.給付金の支給
指定口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp
