児童扶養手当のお知らせ

児童扶養手当について

令和5年4月から、児童扶養手当の支給額が変わりました。

※変更後の金額については、手当額の欄に記載しています。

対象者

支給要件を満たす18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、父、又は父母にかわって児童を養育している方。

支給要件は以下の1~8です。 

1 離婚 父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童

2 死亡 父(母)が死亡した児童

3 障がい  父(母)が政令で定める重度の障がいにある児童

4 生死不明   父(母)の生死が明らかでない児童

5 遺棄 父(母)に引き続き1年以上遺棄されている児童

6 DV保護命令 父(母)が裁判所からのDV 防止法による保護命令を受けた児童

※申立人が当該児童の父(母)である場合のみ

7 拘禁 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

8 未婚 母が婚姻(事実婚含む)によらないで懐胎した児童

 

次の1~6のような場合は手当を受けることができません。

1 手当を申請しようとする人が日本国内に住所を有しないとき

2 児童が里親に委託されているとき

3 児童が請求者ではない父(母)と生計を同じくしているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合は除く)

4 児童が父(母)の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき

5  手当を申請しようとしている人について、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む)があるとき

6 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)、障がい者福祉施設に入所しているとき

申請方法

申請をしようとする方の状況により、必要書類が異なりますので、まずはこども支援課までお問合せください。

児童扶養手当は、請求をした翌月分から受け取ることができます。

手当額

※令和5年4月分からの手当額は以下のとおりです。

●対象児童1人目

全部支給 月額44,140円

一部支給 月額44,130~10,410円

●対象児童2人目の加算額

全部支給 月額10,420円

一部支給 月額10,410~5,210円

●対象児童3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給 月額6,250円

一部支給 月額6,240~3,130円

支給月

5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)の年6回に分けて支給されます。

支払日は、各支払月の11日です。ただし、支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

 

支給制限

 

この手当は、請求者及び生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。

扶養親族等の数

請求者(父母または養育者)

扶養義務者(父母、兄弟姉妹等)、配偶者、孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

49万円未満

192万円未満

236万円未満

1人

87万円未満

230万円未満

274万円未満

2人

125万円未満

268万円未満

312万円未満

3人

163万円未満

306万円未満

350万円未満

4人以上

1人増すたびに38万円加算

所得制限加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円

 

特定扶養親族・16歳以上19歳未満の

控除対象扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族1人につき6万円

※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く

 

【所得の計算方法】

 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与所得者及び公的年金等所得者のみ)+養育費の8割-8万円-諸控除

 

諸控除

控除額

寡婦控除

27万円(受給者が養育者に限る)

ひとり親控除

35万円(受給者が養育者に限る)

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除

地方税法で控除された相当額

(課税台帳に記載された控除額)

※「養育費」は、受給者または対象児童が受け取る金品等をいいます。

 

児童扶養手当のパンフレット

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになりました

障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんが、 令和3年3月分から 、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp