障害者虐待防止法の施行

平成24年10月から障害者虐待防止法が施行されました。

虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。また障がい者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待を防止することが非常に重要です。こうしたことから「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。この法律に基づき、大阪府や大阪府下の各市町村は窓口を設け、養護者(※)や福祉施設等、雇用先での虐待への相談・対応などを行います。

※障がい者の介護、世話をする家族、親族、同居人など

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