第12回特別弔慰金支給及び集中受付(5月8・9日)の実施について

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者などの死亡当時のご遺族で

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

2 戦没者などの子

3 戦没者などの 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

※戦没者などの死亡当時、要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  4 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)

※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

請求に必要な主な書類等

お持ちいただくもの

○本人確認書類 (1~2のいずれかをご持参ください。)

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類 1つ

(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

2.官公庁から発行された顔写真がない書類 2つ

(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)

請求書類等(生活支援課に備え付けています)

1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)」現在の請求者の戸籍抄本」等

※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく戸籍書類等が異なります。 詳しくは生活支援課へお問い合せください。

集中受付の実施について

特別弔慰金の請求について、集中受付期間を下記のとおり設けます。

集中受付期間

期間令和7年5月8日(木曜日)から5月9日(金曜日)までの2日間

時間:午前9時から午後4時まで

場所:市役所別棟第2会議室

請求期限

令和10年3月31日(金曜日)まで(ただし、土・日曜日、祝日等を除く)

この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求の手続きは随時、生活支援課(市役所1階15番窓口)で受け付けます(集中受付期間を除く。)。

 

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4522(生活困窮・生活保護担当)

    072-489-4523(生活保護医療・介護担当)
Eメール:seikatsu@city.hannan.lg.jp