最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

追加給付についての概要

平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受給していた世帯

※既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を受給していた世帯は対象となります。

※外国籍の方も追加支給の対象です。

亡くなった方は追加給付の対象外です。

申出について

阪南市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、申出書の提出により阪南市から支給します。(阪南市外で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問合せください。)

※本申出は当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。)

※現在も阪南市で生活保護を受給中の方は、6月30日に給付済です。(申出不要)

 

受付期間 : 令和8年8月3日~令和9年7月31日

令和8年8月3日以降、申出いただいた方より順次給付します。

申出方法

窓口 ▶ 阪南市役所 生活支援課(15番窓口)

郵送 ▶ 送付先:〒599-0232 阪南市尾崎町35-1 阪南市役所生活支援課 

 

必要書類

1.申出書

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:149.7KB)

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(Wordファイル:25.9KB)

2.提出資料【必須 : 必ずご提出いただくもの

以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)

マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、 在留 カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本をご提出ください。

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本 を請求することができます。

 

3.その他、必要に応じて提出いただく資料(申出書に記載あり)

■「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

※委任状様式:委任状(PDFファイル:73.5KB) 委任状(Wordファイル:8.5KB)

 

《 留意事項 》 下記の内容についてご承知おきください。

※1 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、用法の規定によって処罰されることがあります。

※2 本申出は当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。

※3 提出資料の「全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」には450円の費用が必要となります。受給期間によっては、給付額が450円を下回る場合がありますことをご承知おきください。

追加給付をかたった詐欺にご注意ください​

追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに阪南市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに阪南市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

お問合せ先

厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。

支給額の目安等は下記の番号にお問合せください。

→電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活支援課 生活困窮・生活保護担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4522
Eメール:seikatsu@city.hannan.lg.jp