ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の償還払いを実施します

令和4年4月よりヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的勧奨の再開により、勧奨を差し控えていた時期に定期接種対象者であった方へ向けた、キャッチアップ接種が開始されました。このことに伴い、キャッチアップ接種対象者のうち令和4年3月末日までにすでに自費で任意接種を受けられた方に対して、接種費用の償還払いを実施します。

償還払いの対象者や申請方法については以下のとおりです。

【対象者】

以下の要件のすべてを満たす方

1.令和4年4月1日時点で阪南市に住民登録があること

2.平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性(積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった世代)

3.16歳となる日の属する年度の末日までに(定期接種期間内)に計3回の接種を完了していないこと

4.17歳となる日の属する年度から令和4年3月末日までに国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンのいずれかの任意接種を受け、実費を負担していること

5.償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種や他の自治体からの費用助成を受けていないこと

【申請方法】

以下のものを阪南市立保健センターに提出してください。(窓口または郵送にて申請)

1.ヒトパピローマ感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)

2.実費負担した費用及び接種回数を証明できる書類の原本(必要な方には決定通知とともに返却します。また、紛失等により提出できない場合でも、申請ができます。)

3.接種記録が確認できる母子健康手帳・予防接種済証・接種済みの記載がある予診票等の写し

4.本人確認書類の写し(健康保険証・運転免許証等)

※上記2・3の書類の提出ができない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」を医療機関に記入してもらい、ご提出ください。

【償還額】

阪南市が定める上限の範囲で、接種にかかった費用 を償還します。(接種に要した交通費、宿泊費、文書料は対象外となります。)

なお、上記提出書類のうち接種費用がわかる書類が提出できない場合は阪南市が定める額(上限16,588円)を償還します。

申請期間

令和4年7月1日から令和7年3月末日まで。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課

〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
Eメール:kenkou-z@city.hannan.lg.jp