予防接種健康被害救済制度について
副反応による健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課
〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
Eメール:kenkou-z@city.hannan.lg.jp
副反応による健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
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〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
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