旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律が施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金の支給を受けることができます。

本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。大阪府にお住まいの方は、下記窓口までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口

(電話番号)06-6944-8196

 (受付時間)9時00分~12時15分、13時00分~18時00分

月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く