阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画(第2版)を策定しました。

阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び改訂について

新型インフルエンザ等の未知の新興感染症が発生した場合、ほとんどの人がそのウイルスに対して免疫を獲得しておらず、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害と社会的影響をもたらすことが懸念されるため、国家の危機管理として対応する必要があります。 

阪南市においては、国や府の動きを踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定により、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画として、政府行動計画や府行動計画との整合性を確保しつつ、平成26年3月に阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し、これまで新型インフルエンザ対策を行ってきました。 

その後、令和2年以降に大流行した新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、令和6年7月に政府行動計画、令和7年3月に大阪府行動計画が全面的に改訂されました。

改訂された政府行動計画及び大阪府行動計画は、新型コロナウイルス感染症対応で明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い呼吸器感染症等による危機に対応できる社会を目指すものです。 

本市においても政府行動計画、府行動計画が改訂されたことを受け、令和8年6月に阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画を改訂いたしました。

 

1.新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略

(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護します。

(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響を最小限となるようにする。 

 

2.市行動計画の主要7項目

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の2つの主たる目的を達成するための戦略を実現する具体的な対策を定めています。 
それぞれの対策の切り替えのタイミングを示し、市や関係機関等においてもわかりやすく、取組みやすいようにするため、政府行動計画及び府行動計画との整合性を確保し、特措法第8条の規定により、以下の7項目を主要な対策として位置付けます。 

(1)実施体制

(2)情報提供・共有、リスクコミュニケーション

(3)まん延防止

(4)ワクチン

(5)保健

(6)物資

(7)市民生活及び市民経済の安定の確保

 

阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画(第2版)

参考資料

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