新型インフルエンザ等対策行動計画について

阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。

 新型インフルエンザは、ほとんどの人がそのウイルスに対して免疫を獲得していないことから、世界的な大流行となり、大きな健康被害と社会的な影響をもたらすことが懸念されています。これらが発生した場合、国家の危機管理として対応する必要があることから、国において、平成25年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法施行され、同法第8条第1項の規定により、市町村長は都道府県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を策定するものとされています。

以上のようなことから、阪南市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。

この計画を基に、新型インフルエンザ等が発生した場合に、感染拡大防止など、必要な対策を実施します。

 

1.対策の目的および基本的な戦略

(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する

(2)市民生活に及ぼす影響を最小限に抑える

 

2.対策の留意点

(1)基本的人権の尊重

(2)危機管理としての特措法の性格

(3)関係機関相互の連携・協力の確保

(4)記録の作成・保存

 

3.市行動計画のポイント

下記6項目について、各発生段階(未発生期・府内未発生期・府内発生早期・府内感染期・小康期)ごとに対策を規定しています。

(1)実施体制

(2)情報収集・サーベイランス

(3)情報収集・共有

(4)予防・まん延防止

(5)市民生活の安定の確保

(6)医療

この記事に関するお問い合わせ先

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