介護用品給付事業について

阪南市では、在宅で要介護状態にある高齢者に対し、介護する家族の身体的、経済的負担を軽減するために、介護用品を支給しています。

対象者:次の事項に該当する要介護状態にある高齢者を在宅で介護している同居の家族

  1. 阪南市に住所を有する者
  2. 要介護認定において、要介護3から要介護5までの認定を受けた者
  3. 常時おむつの使用が必要な者
  4. 介護されている高齢者を含む世帯構成員全員の市民税が非課税の者
  5. 生活保護世帯に属していない者
  6. 介護保険施設及び高齢者向け施設(有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)への入所、医療機関への入院等をしていない者

※要介護状態にある高齢者が、在宅であっても独居で家族介護を受けていない場合は、対象となりません。

※令和6年4月1日より介護保険の身体介護を利用している方も利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護予防担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4526
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp