介護用品給付事業について
目的
在宅で要介護状態にある高齢者に対し、介護する家族の身体的・経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上を図る
対象者
以下の1~6の項目すべてに該当する高齢者を在宅介護している同居家族
- 阪南市に住所がある
- 常時おむつの使用が必要
- 生活保護を受けていない
- 要介護認定で『要介護3・4・5』のいずれかを受けている
- 世帯全員(世帯分離を含む)の市民税非課税
- 自宅で生活している(入院中や施設入所中でない)
※施設:介護保険施設、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅など
※独居(1人暮らし)の方は対象外です。
要介護状態であっても、在宅で独居であり、家族介護を受けていない場合は対象とならないのでご注意ください。
支給額(補助額)
1か月あたり5,000円以内
支給品目
- 紙おむつ
- 尿取りパット
- おむつカバー
- 使い捨て手袋
- 清拭剤
- ドライシャンプー
- 阪南市指定可燃ごみ袋
申請の流れ
- 介護保険課窓口またはお電話でお問い合わせ
- 介護保険課から委託を受けた地域包括支援センターより電話連絡
- 地域包括支援センターが自宅訪問実施
- 地域包括支援センターが介護保険課に申請書提出
- 介護保険課にて適否を審査し、支給決定(却下)を通知
- 支給決定された方に、阪南市介護用品給付券を交付
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護予防担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4526
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp
