利用者負担について

介護保険のサービスを利用した場合、下記表のとおりサービス費用の1割、2割または3割を利用者が自己負担し、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。

利用者負担割合

3割

1.2.の両方に当てはまる場合

1.本人の合計所得金額(注釈1)が220万円以上

2.同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が

・単身世帯=340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上

2割

3割以外の人で1.2.の両方に当てはまる場合

1.本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上

2.同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が

・単身世帯=280万円以上 ・2人以上世帯=346万円以上

1割 上記以外の人 (注釈)40歳から64歳は1割

(注釈1)

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

(注釈2)

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

居宅サービスの支給限度額(1ヵ月)

 居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています(下記表のとおり)。 

要支援・要介護度区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 (注釈)各要支援・要介護度区分の支給限度額を超えてサービスを利用することも可能ですが、限度額を超えた分は全額自己負担となります。

(注釈)介護予防・生活支援サービス事業対象者は、原則として要支援1の支給限度額が設定されます。

施設を利用したサービスの目安

・施設に通って利用するサービス

通所介護(デイサービス)等

利用者負担割合(1割、2割または3割)+日常生活費+食費(注釈1)

・短期間入所して利用するサービス

短期入所生活介護・短期入所療養介護

利用者負担割合(1割、2割または3割)+日常生活費+食費(注釈1)+滞在費(注釈2)

・介護保険施設に入所して利用するサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設等

利用者負担割合(1割、2割または3割)+日常生活費+食費(注釈1)+居住費(注釈2)

 

(注釈1)食費=食材料費+調理コスト相当額

(注釈2)居住費(滞在費)=施設の利用料+光熱水費相当額

利用者負担限度額(1日当たり)

利用者負担額は、介護保険施設等との契約により決定されますが、低所得の方への支援として、介護保険課の窓口で申請をすることにより、居住費(滞在費)、食費の負担の軽減措置が設けられています。また、令和3年8月より、預貯金等の資産基準額や食費の見直し、第3段階の区分の細分化が行われます。

利用者負担段階 居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

1段階

・老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円

預貯金等が

・単身1000万円以下

・夫婦2000万円以下

2段階

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が年間80万円以下の人

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円

預貯金等が

・単身650万円以下

・夫婦1650万円以下

第3段階1

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が80万円超120万円以下の人

1310円

1310円 1310円
(820円)
370円 650円 1000円

預貯金等が

・単身550万円以下

・夫婦1550万円以下

3段階2

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が120万円超の人

1310円 1310円 1310円
(820円)
370円 1360円 1300円

預貯金等が

・単身500万円以下

・夫婦1500万円以下

(注釈)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額です。

(注釈)配偶者は、別世帯や婚姻届けを提出していない事実婚も含みます。

(注釈)遺族年金は、寡婦年金・かん夫年金・準母子年金・遺児年金を含みます。

高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)

1ヵ月(同一月)の介護保険サービス及び総合事業サービス費の1割、2割または3割の利用者負担金額が、一定の上限金額(下記参照)を超えた場合については、介護保険課の窓口で申請することにより、一定の上限金額を超えた額が払い戻され、負担が軽減される制度となっています。なお、支給申請については、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、1ヵ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。

令和3年8月利用分から自己負担額の1ヵ月上限額が一部変わり、「現役並み所得者」が細分化されます。

高額介護サービス費等の利用者負担段階と利用者負担上限額(月額)

【令和3年7月まで】

区 分 負担の上限(月額)

現役並み所得者(年収約383万円以上)

44,400円(世帯)

住民税課税世帯

44,400円(世帯)

  住民税非課税世帯 24,600円(世帯)

 

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

・老齢福祉年金受給者の人
 

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の人等 15,000円(個人)

【令和3年8月から】 

区 分 負担の上限(月額)

年収約1,160万円以上の人

140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の人 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の人 44,400円(世帯)

上記以外の住民税課税世帯

44,400円(世帯)

  住民税非課税世帯 24,600円(世帯)

 

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

・老齢福祉年金受給者の人
 

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の人等 15,000円(個人)

(世帯)・・・住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。

(個人)・・・介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

ただし、ここでの利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費や施設等での食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、その他の利用料は含まれません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課

〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4524(介護保険料・給付担当)  

   072-489-4525(介護認定担当) 

Email:kaigo@city.hannan.lg.jp