軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は、一部の福祉用具の使用について、原則として介護報酬は算定できませんが、厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてマニュアルを作成しました。

ケアマネジャーもしくは地域包括支援センター職員の方が適切なケアマネジメントを行うための一環としてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護認定担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4525
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp