介護保険料について
介護保険料支払対象者の種類
介護保険料の支払対象者は40歳以上の方です。加入者(被保険者)は年齢に応じて、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に分かれます。
第1号被保険者 (65歳以上の方)
第1号被保険者の保険料は、保険給付に必要な費用に応じて3年ごとに介護保険事業計画で決定されます。保険料は世帯ごとではなく一人ひとり計算されます。阪南市では令和6年度から令和8年度までの介護保険料の基準年額を75,600円 (月額6,300円)と定めています。また、保険料区分は本人や世帯の所得などに応じて13段階に分けられています。
※令和7年度から法改正により、第1・2段階、第4・5段階を区分する合計所得金額などの金額が「80万円」から「80万9千円」に変わりました。
所得段階 | 所得の水準 | 保険料額(年額) | 保険料額(年額) |
第1段階 |
生活保護受給者の人、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の人 |
基準額×0.285 | 21,540円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円を超え、120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 36,660円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の人(「第2段階以外」の人) | 基準額×0.685 | 51,780円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下で、世帯に市民税課税の人がいる |
基準額×0.9 | 68,040円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、本人の公的(課税)年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円を超え、世帯に市民税課税の人がいる | 基準額 | 75,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 90,720円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 98,280円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 113,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円未満の人 | 基準額×1.6 | 120,960円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円未満の人 | 基準額×1.7 |
128,520円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円未満の人 | 基準額×1.8 |
136,080円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円未満の人 | 基準額×1.9 | 143,640円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.0 | 151,200円 |
『合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)』とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額になります。保険料の算定には、合計所得金額から分離課税の長(短)期譲渡所得の特別控除後の金額が対象となります。また、総合所得及び株式に関わる譲渡所得等の繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額が対象となります。なお、所得段階第1~5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得以外の金額を指します。
公的年金等収入額とは、老齢年金・退職年金など、税法上の課税の対象となる年金をいいます。遺族年金・障害年金など、税法上非課税となる年金は含まれません。
第2号被保険者 (40歳~64歳の方)
加入している医療保険(健康保険)によって異なります。
介護保険料の徴収方法
第1号被保険者 (65歳以上の方)の場合
1.年金額が年額18万円以上の方(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。)
年金の定期払い(年6回)時に年金から徴収されます。 (特別徴収)
(注釈) 年額18万円以上でも、こんなときは納付書や口座振替で納めます。
- 年度途中で65歳になったとき。
- 他の市町村から転入したとき。
- 年度の途中で所得段階が変更になったとき。
- 年金の支払が停止されたときなど。
2.年金が年額18万円未満の方
市から送付される納付書や口座振替で納めます。 (普通徴収)
(注釈) 老齢(退職)年金を受給していない方、または、老齢福祉年金を受給している方も含みます。
(注釈) 納付書で納める方は口座振替が便利です。金融機関の窓口で申し込みください。
第2号被保険者 (40歳~64歳の方)の場合
加入している医療保険の一部として納めていただきます。
介護保険料の減免制度
介護保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が減免されることがあります。
法定減免
- 火災、風水害などの災害により、財産に著しい損害を受けたとき。
- 主たる生計維持者が死亡したとき。
- 主たる生計維持者の収入が失業等により著しく減少したとき。
減免内容
条例等に定める割合を減免
減免期間
当該年度のみ
阪南市の独自減免
申請条件
- 介護保険料が現在、第2段階又は第3段階であり申請時点で、世帯全員が市民税非課税であること。
- 世帯全員の前年収入が一定額以下(1人世帯108万円・2人世帯162万円・3人世帯216万円、以降54万円を加算)
- 減免申請者が他の世帯に属する者の所得税又は市民税の扶養控除の対象でないこと。
- 減免申請者が他の世帯に属する者が加入する医療保険の被扶養者になっていないこと。
- 所有する銀行預金など(国債、地方債、解約した場合資産価値のある保険などを含む)の合計が350万円以下であること。
- 世帯として居住用以外に処分可能な土地家屋を所有していない。
減免内容
保険料額を第2段階又は第3段階から第1段階に相当する額に引き下げます。
減免期間
申請日の属する月から年度末までの期間(ただし、納付期限到来済期間除く)。
介護保険給付の制限
特別な事情がないのに、保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。
- 1年以上滞納すると、サービスの利用がいったん全額負担になります。
介護サービスを利用したとき、いったん利用料を全額自己負担し、あとで市町村から払い戻しを受ける「償還払い」の支払い方法に変更されます。 - 1年6ヵ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めになります。
費用の全額を利用者が負担し、償還払いになった給付額の一部または全部を一時的に差し止められたり、差し止められた額から保険料が差し引かれます。 - 2年以上滞納すると、利用者負担額が引き上げられます。
保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割(介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割の場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護保険料・給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4524
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp