介護保険料について

介護保険料は、介護サービスに係る費用などから算出される保険料の基準額を元に、前年中の本人の所得状況と賦課期日現在の世帯状況等に応じて決定されます。

介護保険料は介護保険の運営状況を反映して3年ごとに見直すこととなっており、現行の保険料は、令和6年4月に決定されました。

介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、下表のとおりとなっています。

所得段階

対象者

算定率 保険料額(年額)
第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入+その他の合計所得金額=826,500円以下の方

基準額×0.285 21,540円
第2段階

・世帯全員が市民税非課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=826,500円超120万円以下の方

基準額×0.485 36,660円
第3段階

・世帯全員が市民税非課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=120万円超の方

基準額×0.685 51,780円

第4段階

・市民税課税の世帯員がいるが、本人は市民税非課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=826,500円以下の方

基準額×0.9 68,040円
第5段階

・市民税課税の世帯員がいるが、本人は市民税非課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=826,500円超の方

基準額 75,600円
第6段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=120万円未満の方

基準額×1.2 90,720円
第7段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3 98,280円
第8段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5 113,400円
第9段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=320万円以上420万円未満の方

基準額×1.6 120,960円
第10段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=420万円以上520万円未満の方

基準額×1.7

128,520円

第11段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=520万円以上620万円未満の方

基準額×1.8

136,080円

第12段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=620万円以上720万円未満の方

基準額×1.9 143,640円
第13段階

・世帯、本人ともに市民税課税

・課税年金収入+その他の合計所得金額=720万円以上の方

基準額×2.0 151,200円

 

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険)の算定方法により決定されます。

介護保険料の納付方法について

第1号被保険者(65歳以上)の方の納付方法は、下表のとおりとなっています。

 

特別徴収

普通徴収

対象者

年金(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)が年額18万円以上の方

〇年金(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)が年額18万円未満の方

〇左記の対象者であっても次のいずれかに該当する方

・年度途中で65歳になった方

・他市町から転入された方

・年度途中で所得段階が変更となった方

・年金の支払が停止となった方

納付方法

年6回の年金支給時に年金から自動天引き

市から郵送される納付書や口座振替で納付

*口座振替が便利です

※納付方法は法令に定められているため、被保険者が選択することはできません。

 

第2号被保険者(40~64歳の方)は、加入している医療保険(健康保険)の一部として納めていただきます。

介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

この改正により介護保険制度の運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度に限り実施する特例措置として介護保険法施行令が改正されました。

1.主な内容

介護保険料算定時、税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得を用いて合計所得金額を計算します。これにより、市府民税が「非課税」であっても介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

2.対象者

第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも阪南市に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万未満の方

※年金受給のみや給与収入がない方は対象外

3.特例措置の適用

対象要件を満たす方には自動適用します。

介護保険給付制限について

保険料を納付期限までに納付されないでいると、延滞金が加算され、滞納処分(財産の差押等)を受ける場合があります。

また、特別な理由なく保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

〇滞納期間1年以上

・サービスの利用がいったん全額自己負担になります。

〇滞納期間1年6か月以上

・保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなります。

〇滞納期間2年以上

・利用者の負担割合が3割又は4割に引き上げられ、高額介護サービス等を受けることができなくなります。

介護保険料の納付相談について

災害や収入の激減などにより納付が困難な方は、状況により徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。介護保険課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護保険料・給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4524
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp