要介護認定を受けている方のおむつ代の医療費控除について(令和6年以降の年分に係る申告)
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりで医師の治療を受けている方が、おむつを使う必要があると認められる場合、所得税や住民税の申告において、おむつ代が医療費控除の対象となります。申告には、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書」(医師による証明)または市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に使用する確認書」のいずれかが必要です。
市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に使用する確認書」を交付できる方
阪南市が保有する要介護(要支援)認定にかかる主治医意見書において、以下の両方の条件を満たす人
〇「障害高齢者の日常生活自立支援度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2であること
〇「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書
【おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方】
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
【おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方】
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
申請に必要なもの
【申請者が本人または同一世帯の家族の場合】
〇来庁者の本人確認書類
【申請者が別世帯の家族の場合】
〇来庁者の本人確認書類
〇認定が必要な対象者の本人確認書類(介護保険被保険者証など)
※申請者が家族以外の場合は、来庁者の本人確認書類以外に、認定が必要な対象者の委任状等が必要です。
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4524(介護保険料・給付担当)
072-489-4525(介護認定担当)
Email:kaigo@city.hannan.lg.jp