後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

75歳になられた方は、それまで加入していた国民健康保険等の医療保険の種別に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者に移行となり、医療給付等を受けることになります。また、65歳以上で一定の障がいがあると認定された方についても後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。(高齢者の医療の確保に関する法律により規定されています。)

対象者について

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象となります。)
  2. 65歳から74歳の方で、申請により後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方(認定を受けた日から対象となります。)

一定の障がいの程度とは

  1. 国民年金法等における障がい年金1級、2級に該当する方
  2. 身体障がい者手帳1級、2級、3級及び4級の一部に該当する方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級に該当する方
  4. 療育手帳Aに該当する方

運営のしくみ

都道府県ごとに、全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が制度の運営を行います。大阪府では「大阪府後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定、被保険者証等の交付、被保険者の資格管理、医療給付等の運営全般を行い、阪南市は保険料の徴収や窓口業務(届出・申請受付等)を行っています。

医療費の財源について

後期高齢者医療制度にかかる医療費については、医療機関等の窓口でお支払になられる患者負担を除いて、公費で約5割(国6分の4、府6分の1、市6分の1)、現役世代からの支援金で約4割、後期高齢者医療保険料の約1割によって賄われています。

詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページへ

保険料の決定や給付内容など、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4529
Eメール:koukikourei@city.hannan.lg.jp