阪南市国民健康保険・大阪府後期高齢者医療保険の加入者の皆さんへ7月中旬に「資格確認書」などを一斉送付します
有効期限が令和7年7月31日迄の「資格確認書」等を持っている人に、令和7年8月1日から使用できる新しい「資格確認書」等を送付します。
※有効期限が令和7年10月31日以前の「阪南市国民健康保険証」を持っている人にも送付します。
※「マイナ保険証」とは、健康保険利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
阪南市国民健康保険に加入している人
マイナ保険証を持っている人 |
マイナ保険証を持っていない人 |
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送付する書類 |
「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付 ・70歳未満の人…有効期限がないものを送付します。1回きりとなるため、マイナ保険証と一緒に大切に保管してください。 ・70歳以上の人…8月に自己負担割合を見直すため、毎年7月中に送付します。 |
8月1日から使用できる「資格確認書」を簡易書留で送付 ・毎年7月中に一斉送付します。 |
「限度額証」の
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マイナ保険証で限度額を確認することができるため、「限度額証」の申請の必要はありません。 (※ただし、非課税世帯の人で12か月以内に、90日を超える入院をしている人は、「長期該当」の申請が必要になります。)
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入院したときや、医療費が高額になる場合は、「限度額証」を医療機関などで提示することで自己負担額が限度額までとなります。 必要な人は、あらかじめ保険年金課で発行申請が必要です。
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高齢受給者証(70歳~74歳の人) |
マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行したため、令和7年8月1日からは、高齢受給者証は発行せず、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に一部負担割合「2割」または「3割」を記載します。 |
大阪府後期高齢者医療保険に加入している人
マイナ保険証を持っている人 |
マイナ保険証を持っていない人 |
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送付する書類 |
令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を簡易書留で送付します。なお、新しい資格確認書(桃色)は届いたときからご使用いただけます。 また、現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)は、有効期限(令和7年7月31日)以後はご使用になれませんので、新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、破棄していただくか、保険年金課窓口へお返しください。
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限度区分 |
マイナ保険証で限度区分を確認することができるため、申請は必要ありません。
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従来の「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」が廃止され、代わりに資格確認書に限度区分が併記されるようになります。 新たに併記を希望する場合は申請が必要です。 なお、下記いずれかに該当する人は、新しい資格確認書(桃色)にあらかじめ併記されるため申請不要です。 1.令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人 2.令和6年12月2日以降に併記申請済みの人
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)
072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)
072-489-4529(後期高齢者医療担当)
072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)
koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)
nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)