後期高齢者医療保険料の納めかた
特別徴収
後期高齢者医療の保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引)されます。
特別徴収の対象者
・公的年金受給額が年額18万円以上の方。
・阪南市で介護保険料が特別徴収されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額の1/2を超えない方。
※年金を複数受給されている方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額になります。
注意事項
1.阪南市で後期高齢者医療の被保険者になったばかりの方(75歳になったばかりの方、阪南市へ転入した方等)は、一旦、普通徴収となりますが、一定期間経過後に特別徴収に変更されます。
2.所得の変更等により年度途中で年間の保険料額に達し、特別徴収が途切れた方は、一旦、普通徴収になります。
3.年金の支払いが停止された方は、普通徴収になります。
普通徴収
納付書または口座振替で納付していただく方法です。
1年間(4月から翌年3月まで)の後期高齢者医療保険料を7月から翌年の3月までの9期に分けて納付していただきます。
口座振替による納付
口座振替なら、ご指定の口座から各納期ごとに自動的に納めることができ、一度申し込めば翌年からも自動的に継続しますので、納め忘れなく便利です。
口座振替取扱金融機関(令和7年5月1日現在)
・三井住友銀行
・池田泉州銀行
・紀陽銀行
・大阪信用金庫
・きのくに信用金庫
・近畿労働金庫
・大阪泉州農業協同組合(JA大阪泉州)
・ゆうちょ銀行、郵便局
口座振替の取扱いが終了となった金融機関
・三菱UFJ銀行(令和5年3月31日をもって終了)
・みずほ銀行(令和5年3月31日をもって終了)
・りそな銀行(令和5年3月31日をもって終了)
・関西みらい銀行(令和5年3月31日をもって終了)
申込方法・注意事項
事前に金融機関または、市役所保険年金課窓口での手続きが必要となります。
領収証書は発行されませんので、振替状況は通帳によりご確認ください。
1.上記の金融機関で手続きする場合
〈手続きに必要なもの〉
・申込書(保険年金課の窓口、阪南市内にある上記の金融機関の支店に備え付けています。)
・指定口座の通帳
・口座の通帳として届けている印鑑
・大阪府後期高齢者医療被保険者証または、大阪府後期高齢者医療資格確認書
2.阪南市役所(保険年金課窓口)で手続きする場合
ペイジー口座振替受付サービスでの申込みとなります。
専用端末にお持ちのキャッシュカードを通して、暗証番号を入力することによって、口座振替の受付ができます。
〈手続きに必要なもの〉
金融機関キャッシュカード(暗証番号必要)、本人確認ができるもの
〈注意事項〉
近畿労働金庫、大阪泉州農業協同組合(JA大阪泉州)は市役所で手続きができません。
お手数ですが金融機関窓口でお申込みください。
納付書による納付
保険年金課が発行する納付書を使って、次の金融機関等の窓口で納付できます。なお、領収書は5年間大切に保管してください。
納付書取扱金融機関(令和7年5月1日現在)
・阪南市役所内の指定金融機関派出所(会計課窓口)
・池田泉州銀行
・紀陽銀行
・大阪信用金庫
・きのくに信用金庫
・近畿労働金庫
・大阪泉州農業協同組合(JA大阪泉州)
・ゆうちょ銀行、郵便局。ただし、近畿2府4県内(大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良、和歌山)に限ります。
納付書の取扱いが終了となった金融機関
・りそな銀行(令和7年3月31日をもって終了)
・関西みらい銀行(令和7年3月31日をもって終了)
・三井住友銀行(令和4年3月31日をもって終了)
・三井住友信託銀行(令和4年3月31日をもって終了)
・みずほ銀行(令和4年3月31日をもって終了)
・三十三銀行(令和4年3月31日をもって終了)
※お手持ちの納付書に上記の金融機関が納付場所として記載されている場合でも、ご納付いただけませんので、ご注意ください。
納付書取扱コンビニエンスストア等(令和7年5月1日現在)
バーコードの印字のある納付書は、次のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)等で納付することができます。
・セブンイレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・スリーエイト
・セイコーマート
・ハマナスクラブ
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストアー
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ニューヤマザキデイリーストア
・MMK設置店 (順不同)
〈注意事項〉
コンビニ等は契約により代理受領を行います。
下記納付書はコンビニ等でお取扱いできません。
・合計金額が30万円を超えるもの
・納付期限が過ぎたもの
・バーコードが印字されていないもの(汚損等で読み取れない場合も含む)
上記いずれかに該当する場合は、お手数ですが、上記の納付書取扱金融機関でご納付ください。
スマートフォン決済(令和7年5月1日現在)
バーコード印字のある納付書は、スマートフォン決済(以下「スマホ決済」)により納付することができます。お手持ちのスマホにインストールした決済提供会社のアプリケーション(以下「決済アプリ」)で納付書のバーコードを読み込むことで、決済アプリに登録した金融機関口座等から引き落としができるサービスです。
以下の決済アプリが利用できます。
・PayB
・楽天銀行コンビニ支払サービス
・Fami Pay
・PayPay
・auPay
・d払い(順不同)
〈注意事項〉
1.下記納付書はスマホ決済が利用できません。
・合計金額が30万円を超えるもの
・納付期限が過ぎたもの
・バーコードが印字されていないもの(汚損等で読み取れない場合も含む)
上記いずれかに該当する場合、お手数ですが上記の納付書取扱金融機関でご納付ください。
2.スマホ決済は領収証書が発行されません。
領収証書が必要な場合は、上記の納付書取扱金融機関またはコンビニ等でご納付ください。
〈利用方法について〉
利用方法など、詳しくは各決済アプリのウェブサイト等をご確認ください。
納付書の取扱いが終了となった決済アプリ
・LINE Pay(令和7年4月23日をもって終了)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4529
Eメール:koukikourei@city.hannan.lg.jp