公示送達一覧(保険年金課)
地方税法の準用について
公示送達については、国民健康保険法第78条及び、高齢者の医療の確保に関する法律第112条にて地方税法第20条の2を準用するとされています。
地方税法に基づく公示送達について
納付額に関する通知書や督促状等の書類をお送りした際、宛先不明等の理由により一部戻ってくることがあります。
その際は調査を行い新しい住所等に再度お送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで公示送達は、阪南市内の掲示場に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ウェブサイトに公示送達書を掲載する方法でも掲示を行います。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像やURLをコピーする、スクリーンショットを撮る、 画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法で禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いには注意してください。
公示送達一覧
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