年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。
支給要件と給付金額
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構)
- 障害年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構)
- 遺族年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構)
給付金の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送付されます。
年金生活者支援給付金が支給されない場合
- 次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
- 1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金の受け取り方
- 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
- 年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が送付されます。
- お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着します。通知書に記載の給付額が支給されます。給付金のお支払いは、原則偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途支払われます。
- 例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込まれます。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
年金生活者支援給付金の各種手続き
年金生活者支援給付金をこれから請求する方や、年金生活者支援給付金を既に受けている方の各種手続きは、下記をご覧ください。
年金生活者支援給付金を請求する方の手続き(日本年金機構)
年金生活者支援給付金を受給している方の手続き(日本年金機構)
よくあるご質問と答え(Q&A)
よくあるご質問に関するお答えは、厚生労働省もしくは日本年金機構のホームページに掲載されていますので、下記のリンクからご確認ください。
詳しくは
「ねんきんダイヤル」にお問い合わせいただくか、または日本年金機構ホームページをご覧ください。
『給付金専用ダイヤル』
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216
<受付時間>
【月曜日】午前8時30分から午後7時
【火曜日から金曜日】午前8時30分から午後5時15分
【第2土曜日】午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※土曜日、休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp