国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
産前産後期間として認められた期間は、通常の免除とは異なり、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに一般の免除・納付猶予の承認を受けている方も、産前産後期間の免除申請を届出することにより将来受給する老齢基礎年金額が増えますので、届出をお願いします。
前納等でお支払い済みの保険料は、届出をし、承認されることにより後日還付されます。
付加年金は産前産後期間の免除申請の対象外で、そのまま納めることができます。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
4.申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
(申請先)
・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
(申請書類)
○基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
○母子健康手帳もしくは出生証明書・出生届の写し
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、こちら(PDF 68KB)をご覧ください。
詳しくは
「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせするか、または日本年金機構ホームページをご覧ください。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004 (ナビダイヤル)
受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525にお電話ください。
※土曜日、休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp