国民年金の給付

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間(一部免除の期間は減額された保険料を納めた期間であること)などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取ることができます。

全期間(20歳から60歳になるまでの40年間)の保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

※死亡したものについて、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

※「子」とは 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金1.2級の状態にある子で婚姻していないこと

障害基礎年金

 国民年金に加入している期、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

※障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

国民年金独自の給付

○付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

・付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。

・お申し込み先は、お住まいの市・区役所、町・村役場または最寄りの年金事務所です。

・付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。

・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

 

○寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなった時に、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻期間を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。

・亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)

・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。

(※2) 平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

 

○死亡一時金

死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

・付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

 

 

詳しくは

「ねんきんダイヤル」にお問い合わせいただくか、または 日本年金機構ホームページ をご覧ください。

 

ねんきんダイヤル

0570-05-1165(ナビダイヤル)

受付時間 月曜日 午前8時30分~午後7時00分

火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分

 

※050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165にお電話ください。

※土曜日、休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp