令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

令和6年12月2日からは、基本的に、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行します。

令和6年12月1日で被保険者証(健康保険証)の新規発行が終了します

令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。

なお、令和6年12月2日以降、自己負担割合や住所等に変更があった場合は、古い被保険者証を使用することができません。その場合は、資格確認書が発行されます。詳しくは、下記の資格確認書の欄をご参照ください。

令和6年12月2日からは資格確認書を発行します

令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、被保険者証の記載内容に変更があった方、被保険者証を紛失された方については、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を発行します。

資格確認書は、今までの被保険者証と同じく、医療機関の窓口に提示していただくことで、医療を受けることができます。

資格確認書は、お届けの住所へ簡易書留(転送不要)で郵送します。

自己負担割合や住所等に変更があった場合は、変更が確認でき次第、新たな資格確認書を送付します。

令和7年8月1日以降については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで健康保険証利用の申し込みが必要です。

詳しくは、下記リンク先「マイナポータルウェブサイト」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4529
Eメール:koukikourei@city.hannan.lg.jp