はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度がはじまります

 はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術に係る療養費について、全国共通の取扱いとして、本市健康保険においても受領委任制度を導入します。これに伴い、受領委任制度を取り扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、一旦施術所で全額支払った後、被保険者(患者)が直接市役所に療養費の申請を行っていただくことになります。事前に施術所の取扱い状況をご確認ください。

 

※はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受け、療養費の支給申請をする場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。