療養費等の給付

療養(現物給付)

概要

病気やけがのときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関に被保険者証を提示すれば、医療費の3割又は2割を一部負担金として自己負担することにより、治療を目的とした一連の医療サービスを受けることができます。残りの7割又は8割は保険者である阪南市が負担します。

医療費の負担割合一覧

 

年齢 一部負担の割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学以上70歳未満 3割
70歳~74歳 2割(「現役並み所得者」は原則3割)(注記)

(注記)「現役並み所得者」=課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者(国保被保険者に限る。以下同じ)及びその人と同じ世帯に属する70歳以上の被保険者のことをいいます。ただし、70歳以上の被保険者の収入の合計が、一定額未満の場合は保険年金課に届け出ることにより2割負担となります。

一定額未満の場合とは

  1. 同一世帯に属する70歳以上の被保険者が2人以上の場合は収入の合計が520万円未満
  2. 世帯に属する70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満

療養費(現金給付)

概要

事故や急病でやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき等の場合、医療機関の窓口では医療費の全額をいったん自己負担することとなりますが、後日、保険年金課へ申請し、審査で決定すれば自己負担を除いた額が払い戻されます。

手続き

療養費の給付は口座振込となりますので、口座の登録内容がわかるものの他、事例に応じた必要なものを用意して保険年金課へ申請してください。

なお、申請書は下記よりダウンロードしていただくか、保険年金課に備え付けているものをご使用ください。

 

こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病でやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき
  • 被保険者証
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 被保険者証
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 被保険者証
  • 明細のわかる領収書
医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三 者に限る)
  • 被保険者証
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
  • 被保険者証
  • 明細のわかる領収書
  • 医師の同意書
海外渡航中に医師の治療等を受けたとき
  • 被保険者証
  • パスポート
  • 診療内容の明細書
  • 明細のわかる領収書
  • 調査に関わる同意書 (様式は市役所窓口に備え付けてあります)

注意事項 上記の書類が外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文が必要です。

入院時食事療養費

概要

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者が負担し、残りの部分を保険者が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

 

区分

標準負担額
平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から
一般(下記以外の人) 260円 360円 460円

市民税非課税世帯・低所得者2(注記1)・・・90日までの入院

210円

210円

(変更なし)

210円

(変更なし)

市民税非課税世帯・低所得者2(注記1)・・・90日を超える入院(過去12ヵ月以内の入院日数) 160円

160円

(変更なし)

160円

(変更なし)

70歳以上の低所得者1(注記2) 100円

100円

(変更なし)

100円

(変更なし)

 

(注記1) 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税である世帯に属する人

(注記2) 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税である世帯で、その世帯 の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費を負担します。標準負担額は下記のとおりとなります。

 

区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得者2. 210円 370円
低所得者1. 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

手続き

食事療養費の減額には、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を申請することが必要です。

標準負担額減額認定証(70歳未満の人が対象)

対象者

  • 世帯主及び同一世帯の被保険者が住民税非課税の人

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請する月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日を超える人は入院日数を証明する領収書

限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上の人が対象)

対象者

  • 世帯主及び同一世帯の被保険者が住民税非課税の人

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請する月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日を超える人は入院日数を証明する領収書

食事療養費標準負担額減額差額の申請

  • 上記の減額認定証を何らかの理由で医療機関に提出できなかった場合、又は長期入院に該当したときの差額を請求する必要がある場合に申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 預金通帳(振込先の口座内容がわかるもの)
  • 領収書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp