国民健康保険が適用されない場合
国民健康保険が適用されないとき
- 次のようなときには国民健康保険の対象外となり保険が適用されません。
- 正常な妊娠、分娩、健康診断、美容整形、歯列矯正など病気とみなされない場合
- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
- 仕事上の病気やけがで労働基準法、労働者災害補償保険法の適用を受ける場合
- 医師や保険者の療養又は受診に関する指示に従わなかった場合
交通事故等(第三者行為)にあった時
- 被保険者(被害者)が交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合、保険年金課に届出をしてもらうことにより国民健康保険で医療機関の診療を受けることができます。
- 被保険者(被害者)は、医療機関の窓口で医療費の一部負担金のみ負担することとなります。
- 医療費については、被害者に過失が無い限り第三者(加害者)が全額負担することが原則となっています。
- 一部負担金を除く医療費を保険者である阪南市が一時的に立て替え、後に加害者に同額を請求します。(損害賠償請求権の代位取得)
注意事項
加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、被害者(被保険者)は国民健康保険による給付を受けることができなくなる場合があります。示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。
必要な手続き
- 速やかに警察に届け、「事故証明」をもらってください。
- 保険年金課国民健康保険担当(電話072-471-5678 内線2267)に連絡してください。
- 保険年金課に「第三者の行為による傷病届」(用紙は下記よりダウンロードしていただくか、保険年金課に備え付けているものをご使用ください。)を提出してください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 被保険者証
- 事故証明書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp