令和6年度国民健康保険料

概要

  • 国民健康保険に加入している人は国民健康保険料を納めなければなりません。国民健康保険料は保険に加入している被保険者に対して賦課するもので、納められた保険料は被保険者が保険医療機関等で診療を受けた際の医療費を支払う場合等の貴重な財源となります。

令和6年度 国民健康保険料の算定方

国民健康保険料は、被保険者全員が対象の「医療費分」、「後期高齢者支援金分」と、40歳以上65歳未満の人が対象の「介護納付金分」を合算して算定します。

 

区分 医療費分
(被保険者全員)
後期高齢者支援金分
(被保険者全員)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)
応能割・所得割 前年の基準総所得金額
×9.56%
前年の基準総所得金額
×3.12%
前年の基準総所得金額
×2.64%
応益割・均等割 被保険者人数
×35,040円
被保険者人数
×11,167円
被保険者人数
×19,389円
応益割・平等割 一世帯あたり
34,803円
一世帯あたり
11,091円
一世帯あたり
0円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

注意事項

  • 所得割の計算に用いる「基準総所得金額」は、前年中の総所得金額に山林所得や分離課税の所得金額などを加算した金額から基礎控除を減額したものです。
  • 基礎控除は所得がある人1人につき最大43万円を控除するものです。
  • 所得割は被保険者全員の所得が対象となります。
  • 年度途中で40歳になるときは、40歳になる月から介護納付金分を合算した保険料を賦課します。誕生月の翌月に介護納付金分を含めた納付通知書を送付します。
  • 年度途中で65歳になるときは、医療費分と後期高齢者支援金分及び誕生月の前月までの介護納付金分を合算した額を年間の保険料とします。年間保険料を納期(10回)にあわせて分割するため、納付期間は介護保険第1号被保険者としての介護保険料と重なりますが、金額は重複していません。
  • 介護保険適用除外施設に入所されている方は、入所期間中介護保険の適用が除外されますので、介護納付金分の保険料がかかりません。介護保険適用除外施設に入所または退所されるときは、保険年金課へ届出をしてください。

なお、令和5年度までは1年間の保険料を7月から翌年3月までの9回で納付いただいておりましたが、今年度からは6月から翌年の3月までの10回で納付いただくことになります。

また、今まで10円単位での端数処理でしたが、今年度から1円単位に変更になります。

これらの変更は、大阪府内保険料率統一化の方針によるものです。

※6月中旬以降に世帯主の方へ納付通知書を送付します。(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険料を計算して通知します。)

※減免などの詳細については、5月下旬に改めてウェブページでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp