医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」があります。

 

  • 同一世帯内の国民健康保険の被保険者が、1年間(毎年8月から翌年の7月末まで)に、医療機関等に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費等として払い戻される額は除く。)の合計が、下記の限度額を超える場合、申請により超えた額を支給します。

 

  • なお、同じ世帯であっても、国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の医療保険など、加入する医療保険が異なる人同士では合計されません。

 

  • 支給対象となる世帯には、申請書をお送りします。ただし、上記の対象期間に転入した世帯や、加入する医療保険に変更があった世帯には、支給対象となる旨のお知らせができない場合があります。

※医療と介護の両方に支払いがあることが条件です。

自己負担額を合計し、それぞれ下記の限度額を超えた分を支給します。

(500円以下の場合は除く)

はなてぃ

国民健康保険にご加入の人の限度額

69歳以下の方を含む限度額

区分

所得要件(※)

限度額

901万円を超える世帯

212万円

600万円を超え、901万円以下の世帯

141万円

210万円を超え、600万円以下の世帯

67万円

210万円以下の世帯

60万円

市民税非課税世帯等

34万円

※各被保険者の総所得金額等から33万円を差し引いた金額の合計額

70歳から74歳までの方の限度額(平成30年8月以降)

区分

所得要件等

限度額

現役並み所得者

課税所得が690万円以上

212万円
課税所得が380万円以上690万円未満

141万円

課税所得が145万円以上380万円未満

67万円

一般

課税所得が145万円未満

56万円

市民税非課税世帯等

低所得者II

同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く)

31万円

低所得者I

同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合

19万円

  ※「課税所得」とは所得金額から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除額の合計を差し引いた金額

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp