会社の社会保険が切れました。手続きはどうすればいいですか?

答え

健康保険の加入について、以下の3つをご検討ください(加入する健康保険により、保険料や給付内容が異なります)。

1.社会保険の任意継続

会社の保険を最大2年間延長して加入する方法です。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。保険料や加入手続きなど詳しくは、職場へお問い合わせください。

2.社会保険の扶養

  ご家族の中で、お勤めされている人の社会保険等の扶養に入る方法です。加入条件や手続き方法 など詳しくは、お勤めされている人の職場へお問い合わせください。

3.国民健康保険へ加入

  保険料額は前年所得から計算されます。退職日の翌日から14日以内にお手続きが必要です。会社都合による退職をされた場合など、事情により金額が変わる可能性がありますので、市役所1階保険年金課へお問い合わせください。

14日を過ぎてからお届けされた場合、保険料は以前の保険資格を喪失した月からですが、保険給付は届出日からとなります。資格喪失証明が届かないなど14日以内の届出がむずかしい場合はお電話ください。

(例:資格喪失日が4月1日であれば、4月14日までに届出)

 

【3 の手続きに必要なもの】

・社会保険資格喪失証明書

・本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)

・キャッシュカード(口座振替希望の場合)

・雇用保険受給者証(会社都合の退職の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)

    072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)

    072-489-4529(後期高齢者医療担当)

    072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)

     koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)

     nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)