【インボイス制度】阪南市下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について
令和5年10月1日より、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス発行事業者の登録を行いました
阪南市下水道事業は、インボイス発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
阪南市下水道事業会計 T8-8000-2000-2929
事業者の皆様へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、阪南市下水道事業【下水道課】との間で、工事請負、業務委託又は物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1000万円を超える方など)の皆様につきましては、令和5年9月30日までに「インボイス発行事業者」になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
インボイス制度とは?
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道課
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp