【下水道事業】インボイス制度に関するお知らせ

令和5年10月1日より、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス発行事業者の登録を行いました

阪南市下水道事業は、インボイス発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。

阪南市下水道事業会計 T8-8000-2000-2929

水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の取扱いについて

インボイス制度の開始に伴い、「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。

詳細については、水道料金と同様の取扱いとなるため、下水道使用料徴収事務委託先である大阪広域水道企業団阪南水道センター(下記)のページをご参照ください。

なお、下水道使用料については、インボイス制度開始後も金額の変更はありません。

また、納入通知書はインボイス制度に対応していませんので、仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください。

事業者の皆さまへ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、阪南市下水道事業【下水道課】との間で、工事請負、業務委託又は物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1000万円を超える方など)の皆様につきましては、速やかに「インボイス発行事業者」になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。

また、令和5年10月1日以降の請求書(免税事業者除く)においては、原則、インボイス制度に必要な要件(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等)が記載されたものを提出願います。なお、請求書の内容に不備等がありましたら、再発行等していただきます。それに伴い、支払が遅延する場合がございますので、ご了承願います。

インボイス対応の請求書(下水道工事のみ)の様式について(下水道課に対する請求)

阪南市下水道事業の工事に係る適格請求書(インボイス)対応の請求書様式を作成しましたので、ご利用ください。

なお、適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録を受けていない方も、この様式をご利用いただけますが、本請求書は阪南市下水道事業の工事に係るもの(阪南市下水道課)に限りますので、本市の他課等にて本請求書は使用しないでください。

また、インボイス制度に必要な要件が記載されていれば、これ以外の請求書(事業者独自の請求書)でも請求していただけます。

【前払金関係】(下水道工事のみ)

【部分払・精算払関係】(下水道工事のみ)

【小工事等通常払】(下水道工事のみ)

その他工事に関する書類等については、本市ホームページに掲載しています「入札・契約の窓」(本市総務課所管)をご参照願います。

(下記にリンク先を貼っていますので、ご参照ください。)

インボイス制度とは?

インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課

〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp