児童扶養手当
母子・父子家庭等で、支給要件を満たす満18歳到達後最初の3月31日までにの児童(障がいがあれば20歳未満)を監護している父または母、またはそれに代わって児童を養育されている方に、手当を支給します。
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こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp
母子・父子家庭等で、支給要件を満たす満18歳到達後最初の3月31日までにの児童(障がいがあれば20歳未満)を監護している父または母、またはそれに代わって児童を養育されている方に、手当を支給します。
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更新日:2021年03月31日