印鑑登録
住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録(住民登録)されている方は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。
ただし、満15歳未満の方及び意志能力を有しない方は登録することができません。
登録上の注意
印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための登録です。それを証明する印鑑登録証明書は不動産の登記や金銭の貸借など、社会生活の中で様々な手続きで必要となり、重要な役割を果たしています。
そのため、印鑑登録時の本人の意思確認と、本人確認の実施を厳格に行っているので、ご協力をお願いします。
また、下記に該当する印鑑は登録できないため、ご注意願います。
1.印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
2.印鑑の高さが20ミリメートル未満のもの。
3.印鑑の素材が、ゴムなど印面が変形しやすいもの。
4.印鑑の文字が、職業や資格等、氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの。
5.外わくが5分の1以上欠けているもの、外わくに模様があるものまたは外わくがないもの。
6.同一世帯の方が既に登録をしている印鑑及び類似しているもの。
7.印影を鮮明に表しにくいもの、印章が逆彫り(凹版)であるもの。
8.住民基本台帳に登録されている以外の文字で氏名を表しているもの。
印鑑登録証の交付
印鑑の登録申請を受けた時は、申請者が本人であること、また、申請が本人の意思によるものであることを確認するため、登録申請者の住民票の住所地に書面により郵送(転送不要、簡易書留便)で照会し、その回答を得た時に、印鑑登録証を交付します。ただし、登録申請者本人が申請した場合で、官公署が発行した、有効期限内の顔写真入りの証明書により本人確認することができた場合は、印鑑登録証を即日交付します。
印鑑登録申請時に必要なもの
・本人が申請する場合で、 即日交付できる場合
必要なもの |
ア.官公署が発行した、有効期限内の顔写真付きの本人確認書類の原本(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等) イ.登録申請印鑑 ウ.印鑑登録証(カード)交付手数料300円 |
・本人が申請する場合で、 即日交付できない場合 (上記以外の場合)
必要なもの |
エ.上記ア以外の本人確認書類の原本 オ.登録申請印鑑 |
・代理人が申請する場合 (即日交付はできません)
必要なもの |
カ.代理人の本人確認書類の原本 キ.登録申請印鑑 ク.委任状(印鑑登録代理権授与通知書)※登録申請印鑑の押印が必要です |
委任状(印鑑登録代理権授与通知書) (PDFファイル: 83.2KB)
印鑑登録証の受領
印鑑登録時の本人の意思確認を厳格に行うため、登録申請者本人に郵送した回答書を持って登録証の受領に来られる際に、申請者の本人確認書類の原本を持参いただき、本人確認を実施しています。
また、代理人が登録証の受領に来られる場合は、上記回答書・代理人選任届及び申請者の本人確認書類の原本に加え、代理人の本人確認書類の原本を持参いただき、本人確認を実施させていただきます。
印鑑登録証受領時に必要なもの
◆申請者本人が受領される場合 |
◆代理人が受領される場合 |
1.申請者の本人確認書類の原本 2.登録申請印鑑 3.回答書 4.印鑑登録証の交付手数料300円 |
1.申請者の本人確認書類の原本 2.登録申請印鑑 3.代理人の本人確認書類の原本 4.代理人の認め印(シャチハタ不可) 5.回答書及び委任状 6.印鑑登録証の交付手数料300円 |
※印鑑登録証明書の交付を希望される場合、一通につき300円手数料が必要です。
◆本人確認書類の例(有効期限内のもの) |
・官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カードなど) ・健康保険被保険者証 ・基礎年金番号通知書(年金手帳) ・介護保険被保険者証 ・生活保護受給者証 など
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印鑑登録の再申請、廃止等
印鑑登録証を紛失した場合、再申請が必要となります。また、登録印鑑を紛失し新しい印鑑を登録したい場合、登録印鑑を変更したい場合も再度登録申請が必要です。申請手続きは上記をご参考ください。
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証が必要です。印鑑登録証の持参がない場合、印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください(紛失した場合は再申請の手続が必要です)。
代理人が請求する場合でも、印鑑登録証をお預けいただくことで本人が委任したこととするため、委任状は不要です。ただし、交付申請書の記入事項(氏名、住所、生年月日)を正確に記入いただく必要があります。
印鑑登録証明書のコンビニ交付について
コンビニエンスストアなどにあるキオスク端末(マルチコピー機)を設置している店舗で、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)を使用して、本人の印鑑登録証明書が取得できます。
旧氏(旧姓)を示す印鑑を登録できるようになりました
令和元年11月5日より、住民票に過去に称していたことのある戸籍の氏を併記することが可能となりました。
これに合わせ、旧氏併記をしている方は、登録可能な印鑑に旧氏(旧姓)を示す印鑑が追加されました。
婚姻等で氏名を変更し、引き続き旧氏(旧姓)を示す印鑑を使用する場合は、旧氏(旧姓)併記の申請後、改めて登録の申請をしていただく必要があります。(手数料300円がかかります。)
旧氏(旧姓)併記の申請については下記のページを参照してください。
各種証明と手数料
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp