コンビニ交付について
令和3年11月1日より、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、オークワ、イオン系列店舗などキオスク端末(マルチコピー機)を設置している店舗で、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)を使用して、住民票などの各種証明書が取得できるようになりました。
マイナンバーカードが必要です。
コンビニ交付は、15歳以上で有効期限内のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書〈4桁の暗証番号〉)を持っている本人が利用できます。カードをお持ちであっても利用者証明用電子証明書が搭載されていなかったり、有効期限が切れているかたは、新しく搭載又は更新が必要になります。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、この機会にマイナンバーカードを申請してください。なお、マイナンバーカードの取得には約1~2カ月程度かかります。
【コンビニ交付の利用可能時間】
午前6時30分から午後11時まで、土曜日・日曜日・祝日も利用できます。
(年末年始12月29日~1月3日とメンテナンス時は利用できません。)
【コンビニ交付の計画停止について】
計画停止の予定はありません。
【コンビニ交付対象証明書及び手数料】
コンビニ交付対象証明書 | 手数料 | 交付できる範囲とその他注意点等 | ||||||||
住民票の写し | 200円 | 阪南市に住民登録をしている本人及び本人と同一世帯のかたの分を取得できます。 ・転出者、死亡者は交付できません。 ・転出予定者を含む世帯のかたは交付できません。 ・住民票コードの入ったものは交付できません。 ・日本人住民で氏名(スペースを含む)が25文字以上のかたは交付できません。 ・外国人住民で氏名(スペースを含む)が85文字以上のかたは交付できません。 ・転居や氏名変更等の履歴を記載したものは交付できません。 ・DV・ストーカー等の被害により交付制限の申出をしているかたは交付できません。 |
||||||||
印鑑証明書 | 200円 | 阪南市に印鑑登録をしている本人の分を取得できます。 ・転出者、転出予定者、死亡者は交付できません。 ・印鑑登録証(カード)では交付できません。 ・日本人住民で氏名(スペースを含む)が25文字以上のかたは交付できません。 ・外国人住民で氏名(スペースを含む)が85文字以上のかたは交付できません。 ・DV・ストーカー等の被害により交付制限の申出をしているかたは交付できません。 |
||||||||
戸籍全部(個人)事項証明書 | 450円 |
本人及び本人と同一戸籍に記載のあるかたの分を取得できます。
・除籍、改製原戸籍、電算化していない戸籍は交付できません。 |
||||||||
戸籍附票 | 200円 |
本人及び本人と同一戸籍に記載のあるかたの分を取得できます。
・平成20年6月以降または、阪南市に本籍をおいた日のいずれかおそい日以降の住所の履歴が証明されます。 |
||||||||
課税(所得)証明書 | 200円 | 阪南市に住民登録をしている本人の現年度(6月中旬までは前年度)分を取得できます。 ※所得の申告をされており、非課税のかたは非課税証明書を交付します。 ※所得の申告をされてから交付できるまで日数を要します。 ・転出者、転出予定者、死亡者は交付できません。 ・日本人住民で氏名(スペースを含む)が25文字以上のかたは交付できません。 ・外国人住民で氏名(スペースを含む)が85文字以上のかたは交付できません。 ・所得の申告(市・府民税の申告)をされていないかたは交付できません。 ・DV・ストーカー等の被害により交付制限の申出をしているかたは交付できません。 |
【コンビニ交付サービス利用可能店舗】
全国のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されているコンビニエンスストア店舗(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、オークワ、イオン系列店舗等)
【証明書の取得方法】
コンビニエンスストア店舗等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)のメニュー画面から「行政サービス」を選択し、表示される手順に従って操作してください。
※コンビニ交付サービスでは、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 ただし、暗証番号の入力を3回連続で間違えるとロックがかかり、コンビニ交付サービスが利用できなくなります。その際は市役所の窓口で暗証番号の再設定が必要となりますので、マイナンバーカードとその他の本人確認書類をお持ちのうえ、ご本人がマイナンバー カードの手続き窓口(市民課)までお越しください。
【コンビニ交付証明書のイメージ】
証明書のおもて面、うら面には高度な偽造・改ざん防止対策が施されています。
※実際の証明書は、市指定の様式になります。
【阪南市外にお住まいのかたが戸籍証明書を取得するための利用登録】
阪南市外にお住まいのかた(阪南市に住民登録がないかた)で、阪南市に本籍地があり戸籍のコンビニ交付サービスを受ける場合、事前に「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。 利用登録申請は、コンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を使用して行えます。利用登録申請は初回のみ必要です(ただし、利用者証明用電子証明書が失効した場合は再度利用登録申請が必要です)。利用登録申請からコンビニ交付サービスの利用開始まで5営業日程度要しますので、コンビニ交付サービスのご利用までに余裕をもって登録申請を行ってください。
【返金・交換】
コンビニ交付で取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。キオスク端末(マルチコピー機)での操作は内容をよく確認して行ってください。
【注意点】
・15歳未満のかたはご利用できません。
・住民基本台帳カード、通知カード及び印鑑登録証(カード)ではコンビニ交付サービスは利用できません。
・戸籍の届出や住所の異動等をされた場合、データの反映に時間がかかります。
・マイナンバーカード交付後すぐの場合、コンビニ交付システムへマイナンバーカードの情報が連携されるのに時間がかかるため、証明書を交付できないことがあります。
・コンビニ交付サービスで発行される証明書は、コピー用紙に偽造・改ざん防止対策が施されており、コピーすると「複写」というけん制文字が浮かび上がるものになります。窓口で発行される証明書とは異なる様式です。
・2枚以上にわたる証明書の場合、綴られずに交付されます。ただし、証明書に固有な番号とページ数が記載され、ひとつづりと判断できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、お取り忘れのないようにご注意ください。
【お問い合わせ】
住民票の写し・印鑑証明書・戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍附票について |
市民部市民課 |
課税(所得)証明書について |
市民部税務課 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp