マイナンバー「通知カード」が廃止になりました
平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために国から皆さんに送付されている「通知カード(緑色の紙製のカード)」が、令和2年5月25日で廃止となりました。
次のような「通知カード」に関連する手続きが行えなくなりましたので、ご注意ください。
- 通知カードの再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの変更の記載 など
※「通知カード」廃止後もマイナンバーに変更はありません。
「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明する書類
廃止後は「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使用できます。しかし「通知カード」に記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
【マイナンバーを証明する書類】
・マイナンバーカード(申請から取得までに1~2か月かかります)
・マイナンバーの記載された住民票の写し(有料)
・記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している「通知カード」
「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合は、「通知カード」に代わって「個人番号通知書」が郵送(簡易書留・転送不要郵便)で届きます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
返戻等による「個人番号通知書」の市民課窓口での受け取りに必要なもの
・本人または同一世帯員が受け取る場合
本人確認書類(下記参照)
・代理人が受け取る場合
委任状(代理人が法定代理人の場合は戸籍謄本等)
委任者の本人確認書類(下記参照)
代理人の本人確認書類(下記参照)
本人確認書類(次のAの中から1点又はBの中から2点をお持ちください)
A 官公署発行の顔写真付きの書類
マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書 など |
B 上記Aをお持ちでない人は「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類
健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・医療受給者証 など |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp