地域福祉推進計画

計画の位置づけ

(1)法令上の位置づけ

この計画は、社会福祉法第4条に規定する地域福祉を推進するため、同法第107条の規定に基づき市町村行政がつくる「地域福祉計画」と、同法第109条に基づき設置されている社会福祉協議会がつくる「地域福祉活動計画」とをひとつにしたものです。

また、地域福祉計画と関わりの深い以下の計画を包含して策定しています。

○社会福祉法第106条の5の規定に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」

○成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」

○再犯の防止等の推進に関する法律第8条に基づく「再犯防止推進計画」

(2)公民協働計画としての位置づけ

この計画は行政の「地域福祉計画」と社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」をひとつにしたものであり、行政の施策計画分野と社会福祉協議会の活動計画分野を整理し、福祉の総合的な計画として、一体的に策定しています。

また、本計画の策定に合わせ、おおむね小学校区において住民の手によって策定する「ふくしのまちづくり計画」も策定し、掲載しています。

(3)様々な計画との関わり

この計画は、阪南市総合計画を上位計画としています。

また、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」、「障がい者基本計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画」、「子ども・子育て支援事業計画」などの個別保健福祉計画の理念の上位に立つ計画であり、これら個別計画共通の基盤計画として、共通して取り組むべき事項などを捉え、横断的に地域福祉を推進するための計画です。

「第4期阪南市地域福祉推進計画」

『地域福祉推進連絡協議会(公募市民、公・民関係団体・機関の代表者、学識経験者で構成)』及び『地域福祉推進計画作業委員会(公募市民、当事者団体・ボランティア・市民活動団体・校区(地区)福祉委員会の代表者、学識経験者、市役所の関係職員及び市民福祉課・社会福祉協議会事務局で構成)』を設置し、第2期阪南市地域福祉推進計画の見直し、進捗管理などを行い、地域福祉の推進に向けて取り組んできました。

「第4期阪南市地域福祉推進計画(計画期間は令和5年度から令和9年度の5年間)」は、『地域福祉推進連絡協議会』及び『地域福祉推進計画作業委員会』を中心に策定作業を進めるとともに、12校区(地区)別での住民懇談会の開催、団体ヒアリング及びパブリックコメントの実施など、さまざまな機会を通じて市民の意見を反映しながら策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp