各種証明の発行には下記の手数料及び申請者本人の確認資料としてマイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証その他官公署が発行した証明書等(顔写真が貼付されたもので有効期間内のものに限る。)又は、その他本人であることを証する書類(健康保険被保険者証等)の複数の提示が必要です。通知カードは本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
戸籍関係は当該戸籍に記載されている人又は配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の人(本市の戸籍簿等で戸籍に記載されている人との関係を確認できない場合は、証明する戸籍謄本等の写しを提示してください。)、住民票の写しは同一世帯の人、住民票の除票の写し、身分(身元)証明書、独身証明書は本人となります。
代理人が請求する場合は、委任状(*1)または法定代理人であることが確認できる書類が必要です。
上記以外の人については、(1)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するために必要がある人(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人(3)戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人 に該当する場合、第三者として戸籍謄抄本・住民票の写し等を請求することが認められます。請求に際しては、請求理由の説明のほか、請求理由が確認できる疎明資料の提示が必要となりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄(抄)本) | 1通につき 450円 |
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄(抄)本) | 1通につき 750円 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 1通につき 750円 |
戸籍の附票の写し・戸籍の附票の除票の写し | 1通につき 300円 |
戸籍届出の受理証明書 | 1通につき 350円 |
戸籍記載事項証明書 | 1通につき 350円 |
身分(身元)証明書 | 1通につき 300円 |
独身証明書 ※事業者による代理申請はできません | 1通につき 300円 |
住民票記載事項証明書 | 1通につき 300円 |
住民票の写し・住民票の除票の写し | 1通につき 300円 |
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄(抄)本)、身分証明書等は本籍地の市区町村でないと発行できません。ご注意ください。
各種証明書は郵送で請求することもできます。戸籍関係の証明は戸籍証明書等郵送請求書(*2)に必要事項を記入し、下記の書類とあわせて市民課あてにご送付ください。住民票関係の証明は、住民票の写し等請求書(*3)に記入してください。
1.手数料
※現金ではなく郵便局で定額小為替を購入いただき、同封してください。切手や収入印紙は、手数料として受け取ることができません。
2.返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼りつけたもの)
※返送先は原則申請者の住民登録地です。それ以外に返送を希望する場合、その理由を詳しくお書きいただき、送付先を確認できる資料を送付してください(例:勤務先⇒社員証、滞在先⇒公共料金の請求書や賃貸借契約書の写し等)。
※送付の確認ができる簡易書留などの郵送をおすすめします。
3.住所の確認できる本人確認書類のコピー
※マイナンバーカード(表面のみ)・運転免許証等。旅券(パスポート)や住所の記載のない保険証の場合、もう1種類現住所が記載された証明書のコピーを同封してください。
4.代理人が請求する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(上記3参照)
5.戸籍については、続柄の確認が必要になります。本市の戸籍簿等で戸籍に記載されている方との関係を確認できない場合は、証明する戸籍謄本等の写しを添付してください。
※請求書はボールペン等で記入し、また氏名欄には印鑑(朱肉を使うタイプのもの)を押してください。連絡先は必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
※請求理由、提出先を具体的に記入し、個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票(個人)の写し、身分(身元)証明書、独身証明書が必要な場合はその方の氏名をご記入ください。
海外に在住している人が、郵送で戸籍を請求する場合は、戸籍証明書等郵送請求書(*2)に必要事項を記入し、下記の書類とあわせて市民課あてにご送付ください。連絡先にメールアドレスの記入をお願いいたします。
※必要書類がご用意いただけない場合は、国内の直系血族(委任状不要)または委任状にて委任を受けた代理人による請求をご検討ください。
※郵便事情等により期間が相当日数かかること、書類が不足している場合や請求取り下げの場合は、返信郵送料をご本人様にご負担いただくことをご了承ください。
1.手数料
現地の郵便局にて、手数料分の国際郵便為替(International Postal Money Order)を購入して同封してください(銀行小切手は取扱いできません。あらかじめ日本の郵便局で換金が可能か確認をお願いいたします)。
※金額については、日本で換金した時点での為替レートで清算します。不足した場合は、不足分の送付をお願いすることになるので余分にご用意ください。なお、おつりは日本円の切手にて返却いたします。
※現地郵便局で国際郵便為替の取扱がない場合は、日本円を現地の「現金送付できる取扱(国際現金書留など)」で送付してください。
2.返信用封筒(住所・氏名を記入したもの)
本人確認に記載された住所地以外に返送することはできません。
3.返信郵送料等
返信郵送料については、あらかじめ日本円の切手をご用意していただくなどのほか、手数料と返信郵送料をあわせて国際郵便為替を同封いただくことも可能です。金額については、日本で換金した時点での為替レートで清算します。不足した場合は、不足分の送付をお願いすることになるので余分にご用意ください。なお、おつりは日本円の切手にて返却いたします。
※国際郵便は不着が発生する場合がありますので、EMS(国際書留速達、国際スピード郵便)の利用をおすすめします。料金が不足する場合は普通郵便で送付しますが、不着の場合の対応はできませんのでご了承ください。料金等については、日本郵便のホームページでご確認をお願いいたします。
4.海外での住所を確認できる本人確認書類のコピー
氏名・生年月日・海外での住所地が記載されている公的な身分証明書の写し、またはマイナンバーカード(表面のみ)・運転免許証等、旅券(パスポート)などの写しと海外での住所地がわかる大使館で発行された住所証明や公共料金の領収書の写し
5.戸籍については、続柄の確認が必要になります。本市の戸籍簿等で戸籍に記載されている方との関係を確認できない場合は、証明する戸籍謄本等の写しを添付してください。
個人番号入りの住民票の写しの請求をする際には、以下の点についてご注意下さい。
・個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、提出先へ事前にご確認の上、請求してください。
・個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、番号法に定められた事務に限られていることから、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
・番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください(差し替え不可)。
なお、住民票の写しの請求をする際には、本人確認書類が必要です。
《世帯員以外の代理人が請求される場合》
・代理人のご本人確認並びに、委任状(個人番号入りとの旨が記載されたもの)(*1)が必要です。
・代理人に対して、直接、交付することはできません(即日交付不可)。
・本人または本人と同一世帯の方の住所地へ郵送(申請者負担)となります。送付の確認ができる簡易書留での郵送をおすすめします。簡易書留での返送をご希望の方は、392円分の切手を貼ってください(内訳:定形内郵便82円+簡易書留料金310円)。
※個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、本市では一切その責は負いかねます。ご了承願います。
(*3)住民票の写し等郵便請求用請求書(PDF:76.2KB)
住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住民登録をされている市区町村以外の役所で住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。
ただし、請求は本人及び同一世帯の方に限ります。
広域交付住民票を請求する際には、本人確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証その他官公署が発行した証明書等(顔写真が貼付されたもので有効期間内のものに限る。)が必要です。
※ 広域交付住民票には、本籍地・筆頭者氏名・同一市内での住所の履歴は記載されません。(同一市内でも区が違う場合は除く)また、消除された住民票(除票)の発行はできません。詳細は住民登録をされている市区町村の役所にお問い合わせください。
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp