○阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例施行規則

令和8年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例(令和8年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 資金調達に関する識見を有する者 2人以内

(2) 産業振興に関する識見を有する者 1人以内

(3) 市職員 2人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 1人以内

(選定結果の公表)

第3条 委員会は、候補者の選定を終了したときは、条例第10条の規定により、速やかにウェブサイト等において次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 選定された候補者の名称

(2) 選定理由の概要

(3) その他委員会が必要と認める事項

2 前項の公表に当たっては、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)第6条各号に掲げる情報に該当する事項を除く。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例施行規則

令和8年3月27日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和8年3月27日 規則第8号