○阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例

令和8年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業の実施にあたり、事業候補者(以下「候補者」という。)の評価の客観性を向上し、阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業の実効性を高めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の選定に関し必要な事項を審査し、又は審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、候補者の選定について、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 資金調達に関する識見を有する者

(2) 産業振興に関する識見を有する者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の招集の特例)

第7条 委員長は、緊急の必要があり委員会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は非公開とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(意見の徴収等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(選定結果の公表)

第10条 委員会は、第8条の規定にかかわらず、選定結果を速やかに公表するものとする。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りではない。

(中立の保持)

第12条 委員は、公正かつ公平に審査又は審議を行わなければならない。

2 委員は、選定に関して利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、未来創生部企画課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例

令和8年3月24日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)