○阪南市情報公開条例

平成12年6月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加の促進を図るとともに、市の行政活動を市民に説明する責任を果たすことにより、市政に対する理解と信頼を深め、もって公正で民主的な市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、電磁的記録その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)であって、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例により公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の知る権利を保障することにより、市民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈・運用しなければならない。この場合において、公開に際しては、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、情報の適正な管理を図るとともに、情報の公開の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に従い、適正に利用しなければならない。

(請求権者等)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 市税の納税義務があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。

(公開義務)

第6条 実施機関は、情報の公開請求(以下「公開請求」という。)に係る情報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

 法令等その他執行機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し作成し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(3) 法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報

(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関(以下「国等の機関」という。)との間における協議、審議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの

(5) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて、市の機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護又はその他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 公開しない約束で個人又は法人等から市の機関に提供された情報であって、通例として公にしないこととされているものその他当該約束の締結が合理的であると認められるもの

(令4条例22・一部改正)

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開が請求された情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって請求の趣旨を損なわないと認められるときは、当該部分を除いて、情報の公開を行わなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 第6条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る文書等に同条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該文書等の全部又は一部を公開することができる。

(存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に関し、当該公開請求に係る情報が存在しているか、又は存在していないかを回答するだけで、非公開情報を公開することとなるときは、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないことができる。

(公開の請求方法)

第10条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所等(法人その他の団体にあっては、名称、事務所、又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求をしようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 公開請求しようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る情報を特定するために必要な説明及び助言を求めることができる。

(公開の決定及び通知)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から14日以内に、公開するか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を更に15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由を公開請求者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、情報の公開をしない理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、第9条の規定により情報の存否を明らかにしない場合は、その理由を付記して通知しなければならない。

6 実施機関は、公開請求に係る情報が不存在であるため、情報を公開しない旨の処分をしたときは、請求者に通知しなければならない。

7 実施機関が第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に公開するか否かの決定を行わないときは、請求者は、公開しない旨の処分があったものとみなすことができる。

8 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

(令4条例22・一部改正)

(公開の決定及び通知の特例)

第11条の2 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から29日以内にその全てについて公開決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定をする期限

(令4条例22・追加)

(公開の実施)

第12条 実施機関は、前条の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該情報の公開をしなければならない。ただし、公開する情報に第三者に関する情報が含まれ、かつ、当該第三者が公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合には、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間置かなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚損又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、情報の公開を実施するものとする。

3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

(手数料等)

第13条 この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき情報の写しの交付又は送付を請求した者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を納付しなければならない。

(平28条例6・令4条例22・一部改正)

(審査請求)

第14条 第11条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定に基づき、同項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、当該審査請求が不適法であり、却下する場合を除き、遅滞なく、阪南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 審査会は、第3項の規定による諮問があった場合は、速やかに、答申するよう努めなければならない。

6 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、裁決を行わなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(情報の目録)

第15条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第16条 市長は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第17条 市長は、市が出資する法人に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第17条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が公の施設の管理を行わせるため指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、当該公の施設の管理の業務の範囲内で保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者が公の施設の管理の業務の範囲内で保有する情報であって実施機関が保有していないものについて情報の公開の請求があったときは、当該指定管理者に対して、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令等の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその謄本、抄本等の交付を受けることができるときは、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として実施機関が管理している図書・資料・刊行物等については適用しない。

(情報の提供)

第19条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進するため、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(適用情報)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した情報

(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した情報で保存期間が永年のものであって、整理が完了したもの

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市情報公開条例第14条の規定の適用については、阪南市情報公開条例第11条第1項の決定又は同条例第6条に規定する公開請求に係る不作為に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた阪南市情報公開条例第11条第1項の決定又はこの条例の施行前にされた同条例第6条に規定する公開請求に係る不作為に係るもの(第4項において「旧公開条例の不服申立て」という。)は、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(阪南市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第14条の改正規定の施行の際現に改正前の阪南市情報公開条例第5条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による申出がされた場合における情報の公開については、なお従前の例による。

阪南市情報公開条例

平成12年6月16日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年6月16日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年12月29日 条例第37号
平成28年3月30日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第22号