○阪南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常勤の職員の例による。
2 前項の週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第7条 勤務時間条例第5条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 勤務時間条例第7条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 勤務時間条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に勤務時間条例第9条第1項の祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員(任用日から起算して当該年度に6月を超える継続勤務が見込まれる者をいう。以下この条において同じ。)に年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、4月1日を基準日として与える。
3 新たに会計年度任用職員となった者の当該年度の年次有給休暇は、1週間の所定勤務時間及び所定勤務日数並びに1年間の所定勤務日数に応じて、別表第1に定める日数を任用日に与える。
5 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、所属長が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
6 当該年度に付与された年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年度に繰り越すことができる。
7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、職務に支障があると認めるときは、他の時季に年次有給休暇を与えることができる。
理由 | 期間 | |
1 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | 必要と認める期間 |
2 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 必要と認める期間 |
3 | 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内で必要と認める期間 |
4 | 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等による出勤困難 | 必要と認める期間 |
5 | 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等の際の会計年度任用職員の退勤途上における身体の危機回避 | 必要と認める期間 |
6 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第3の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認める行事等のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 別表第3の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数(服喪のため帰省するときは、その往復所要日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
7 | 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日以内で必要と認める期間 |
8 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 市長が別に定める期間 |
9 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。12の項及び13の項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 1年度につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る場合にあっては、10日)の範囲内で必要とする期間 |
10 | 会計年度任用職員の分べん(産前) | 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が出産の日までに申し出た期間 |
11 | 会計年度任用職員の分べん(産後) | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
12 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認める入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 3日を超えない範囲内で必要とする期間 |
13 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第7条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 5日を超えない範囲内で必要とする期間 |
14 | 妊娠中又は出産後1年までの女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | (1) 妊娠満23週までは4週間に1回 (2) 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回 (3) 妊娠満36週から出産までは1週間に1回 (4) 出産後1年まではその間に1回 ただし、医師等の特別な指示があった場合には、その指示された回数 |
15 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
16 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関等の混雑により母体の健康維持に支障を与える場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間 |
理由 | 期間 | |
1 | 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回、1回30分 |
2 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認める場合 | 1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
3 | 要介護者(勤務時間条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認める場合 | 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
4 | 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であると認める場合 | 2日を超えない範囲内で必要とする期間 |
5 | 女性の会計年度任用職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 | 必要と認める期間 |
6 | 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合 | 必要と認める期間 |
7 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合 | 1年度につき別表第4に定める期間 |
8 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。 | 必要と認める期間 |
(令3規則38・全改、令4規則27・令4規則32・一部改正)
(介護休暇)
第15条 勤務時間条例第14条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阪南市規則第7号)第17条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(令4規則27・一部改正)
(介護時間)
第16条 勤務時間条例第14条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(令4規則27・一部改正)
(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)
第17条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(その他必要な事項)
第19条 職員の勤務時間及び休暇等について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用されている職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第38号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
週 | 年 | 任用期間 | |
所定勤務時間 | 所定勤務日数 | 所定勤務日数 | 6月超12月以下 |
29時間以上 | 10日 | ||
29時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
別表第2(第13条関係)
週 | 年 | 基準日における継続勤務年数 | |||||||
所定勤務時間 | 所定勤務日数 | 所定勤務日数 | 6月以下 | 6月超1年6月以下 | 1年6月超2年6月以下 | 2年6月超3年6月以下 | 3年6月超4年6月以下 | 4年6月超5年6月以下 | 5年6月超 |
29時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
29時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。