○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第7号
注 平成21年5月20日規則第12号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則11・一部改正)
第2条 削除
(平22規則11)
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 条例第3条第2項本文の規定により任命権者が行う勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 任命権者は、条例第3条の2第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、条例第3条の2第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(平22規則11・一部改正)
4 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を、当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(平22規則11・令2規則40・一部改正)
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。
2 職務の特殊性その他の理由により前項の規定により難い職員の休憩時間は、別に定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第6条 条例第7条第1項ただし書及び同条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)に条例第7条第1項本文及び第2項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(平22規則11・全改)
(育児を行う職員の深夜勤務制限の対象外職員)
第7条 条例第7条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第7条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務を制限する措置の請求に係る子(条例第7条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。
(平22規則11・平22規則26・平28規則35・平29規則5・令元規則4・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条 職員は、条例第7条の2第1項の規定による深夜勤務の制限の請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行うときは、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)についてその初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により任命権者に提出しなければならない。
2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、その日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則11・平28規則35・一部改正)
第9条 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平22規則11・平28規則35・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条 職員は、条例第7条の2第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行うときは、当該請求に係る一の期間についてその初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第7条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とするものであった場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則11・平22規則26・平28規則35・一部改正)
第11条 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第7条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、同項に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。
(平22規則11・平22規則26・平28規則35・一部改正)
(要介護者を介護する職員への準用)
第11条の2 前4条(第9条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号まで及び第2項第2号を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第1項中「条例第7条の2第1項」とあるのは「条例第7条の2第4項において準用する同条第1項」と、第9条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第9条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条第1項中「条例第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平22規則11・追加、平22規則26・平28規則35・令元規則4・一部改正)
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元規則4・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第12条 条例第7条の3第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第2項に規定する市長が定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則11・全改)
(休日の代休日の指定)
第13条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。
2 任命権者は、職員からあらかじめ代休日の指定を希望しない旨の申出がある場合には、代休日の指定をしないものとする。
3 前項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
4 第1項の規定に基づく代休日の指定は、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(平22規則11・一部改正)
(年次有給休暇)
第14条 条例第11条第1項本文の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 条例第11条第1項ただし書の規則で定める日数は、次の表に定めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の同表の日数については、前項の規定の例により算出した日数とする。
職員となった月 | その年度に与えられる年次有給休暇 | 職員となった月 | その年度に与えられる年次有給休暇 |
4月 | 20日 | 10月 | 10日 |
5月 | 18日 | 11月 | 8日 |
6月 | 17日 | 12月 | 7日 |
7月 | 15日 | 1月 | 5日 |
8月 | 13日 | 2月 | 3日 |
9月 | 12日 | 3月 | 2日 |
3 年次有給休暇は、1日単位として与える。ただし、職員から請求があった場合は、1時間を単位として与えることができる。
4 年次有給休暇の日を時間に換算するときは、1日を8時間として計算する。
(平22規則11・全改)
第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第11条第1項に規定する日数に同条第3項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平22規則11・追加)
(病気休暇)
第15条 条例第12条に規定する病気休暇は、次に掲げる基準によるものとする。
原因 | 期間 |
(1) 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
(2) 前号以外の負傷又は疾病 | 3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
理由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | 必要と認める日又は時間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 必要と認める日又は時間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認める場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動及びこれに相当するもので市長が特に認めるもの (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動及びこれに準ずるもので市長が特に認めるもの (3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動及びこれに準ずるもので市長が特に認めるもの | 1暦年につき5日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する7日以内で必要と認める期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 1年度につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要とする期間 |
6 職員の分べん(産前) | 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が出産の日までに申し出た期間 |
7 職員の分べん(産後) | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
8 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回、1回45分 |
9 職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認める入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 3日を超えない範囲内で必要とする期間 |
10 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 5日を超えない範囲内で必要とする期間 |
11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認める場合 | 1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要とする期間 |
12 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認める場合 | 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要とする期間 |
13 忌引 | (1) 実、養父母、配偶者、子、配偶者の実、養父母 10日 (2) 祖父母、兄弟姉妹、子の配偶者 5日 (3) 伯叔父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹 3日 (4) その他の親族 1日 この休暇に定める日数は、その事実を知った日から起算し、服喪のため帰省するときは、その往復所要日数を加えるものとする。 |
14 職員の父母の祭祀日 | 慣習上最小限度必要と認める期間 |
15 職員が夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 市長が別に定める期間 |
16 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内で必要と認める期間 |
17 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等による出勤困難 | 必要と認める日又は時間 |
18 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等の際の職員の退勤途上における身体の危機回避 | 必要と認める時間 |
19 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難であると認める場合 | 2日を超えない範囲内で必要とする期間 |
20 妊娠中又は出産後1年までの女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | (1) 妊娠満23週までは4週間に1回 (2) 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回 (3) 妊娠満36週から出産までは1週間に1回 (4) 出産後1年まではその間に1回 ただし、医師等の特別な指示があった場合には、その指示された回数 |
21 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
22 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑により母体の健康維持に支障を与える場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間 |
23 長期在職する職員がリフレッシュを図る場合 | (1) 1月1日現在において、在職期間が10年に達する場合、その年の1月から12月までの期間で3日 (2) 1月1日現在において、在職期間が20年に達する場合、その年の1月から12月までの期間で5日 (3) 1月1日現在において、在職期間が30年に達する場合、その年の1月から12月までの期間で5日 |
(平21規則12・平22規則26・平24規則24・平28規則35・令2規則19・令2規則40・令3規則38・令4規則31・一部改正)
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において、事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平22規則11・平28規則35・平30規則7・一部改正)
第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業時の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則35・追加)
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則35・追加、令2規則40・一部改正)
2 第16条の表の15に規定する休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(平22規則11・平28規則35・令2規則19・一部改正)
(平28規則35・追加)
(平28規則35・全改)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない事由により定められた時期までに請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
(平28規則35・追加)
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平28規則35・追加)
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平28規則35・追加)
(その他必要な事項)
第23条 職員の勤務時間及び休暇等について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平28規則35・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の休日及び休暇等に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の休日及び休暇等に関する条例施行規則(昭和60年阪南町規則第5号)
(2) 職員の勤務時間に関する規則(平成2年阪南町規則第3号)
附則(平成9年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月30日規則第8号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第37号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第30号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第19号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月17日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月20日規則第12号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第16条の表の20に規定する休暇については、改正後の第16条の表の20に規定する休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年6月29日規則第24号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第35号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年8月31日までの間における改正後の第11条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第40号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第38号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平28規則35・追加、令3規則23・一部改正)
(平28規則35・追加、令3規則23・一部改正)
(平28規則35・追加、令3規則23・一部改正)
(平28規則35・追加、令3規則23・一部改正)